社会教育法 第43条(適用範囲)
社会教育のためにする国立学校(学校教育法第一条に規定する学校(以下この条において「第一条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)であつて国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(次条第二項において「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。)が設置するものをいう。以下同じ。)又は公立学校(第一条学校及び幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(次条第二項及び第四十八条第一項において「公立大学法人」という。)を含む。)が設置するものをいう。以下同じ。)の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、社会教育法第43条に定められた規定で、「社会教育のためにする国立学校(学校教育法第一条に規定する学校(以下この条において「第一条学校」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第43条(適用範囲)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第43条の条文原文は「社会教育のためにする国立学校(学校教育法第一条に規定する学校(以下この条において「第一条学校」という。」で始まります。
- 社会教育法第43条は第六章に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第43条の前の条は社会教育法第42条です。
- 社会教育法第43条の次の条は社会教育法第44条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/43