社会教育法 第44条(学校施設の利用)
- 学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。
- 2.前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学長若しくは理事長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人の理事長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長をいう。
この条文の基本情報
学校施設の利用とは何ですか?
定義学校施設の利用とは、社会教育法第44条に定められた規定で、「学校(国立学校又は公立学校をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第44条(学校施設の利用)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第44条の条文原文は「学校(国立学校又は公立学校をいう。」で始まります。
- 社会教育法第44条は第六章に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第44条の前の条は社会教育法第43条です。
- 社会教育法第44条の次の条は社会教育法第45条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/44