社会教育法 第45条(学校施設利用の許可)
- 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。
- 2.前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。
この条文の基本情報
学校施設利用の許可とは何ですか?
定義学校施設利用の許可とは、社会教育法第45条に定められた規定で、「社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第45条(学校施設利用の許可)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第45条の条文原文は「社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。」で始まります。
- 社会教育法第45条は第六章に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第45条の前の条は社会教育法第44条です。
- 社会教育法第45条の次の条は社会教育法第46条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/45