社会教育法 第46条
国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第46条は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第46条の条文原文は「国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。」で始まります。
- 社会教育法第46条は第六章に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第46条の前の条は社会教育法第45条です。
- 社会教育法第46条の次の条は社会教育法第47条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/46