社会教育法 第47条
- 第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。
- 2.前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第47条は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第47条の条文原文は「第四十五条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第一項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。」で始まります。
- 社会教育法第47条は第六章に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第47条の前の条は社会教育法第46条です。
- 社会教育法第47条の次の条は社会教育法第48条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/47