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社会教育法 第6条(都道府県の教育委員会の事務)

  1. 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第一項各号の事務(同項第三号の事務を除く。)を行うほか、次の事務を行う。
  2. 一公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。
  3. 二社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。
  4. 三社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。
  5. 四市町村の教育委員会との連絡に関すること。
  6. 五その他法令によりその職務権限に属する事項
  7. 2.前条第二項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する場合に準用する。
  8. 3.特定地方公共団体である都道府県にあつては、第一項の規定にかかわらず、前条第一項第四号の事務のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県の教育委員会の事務とは何ですか?

定義都道府県の教育委員会の事務とは、社会教育法第6条に定められた規定で、「都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第一項各号の事務(同項第三号の事務を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会教育法第6条(都道府県の教育委員会の事務)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
  2. 社会教育法第6条の条文原文は「都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第一項各号の事務(同項第三号の事務を除く。」で始まります。
  3. 社会教育法第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会教育法第6条の前の条は社会教育法第5条です。
  7. 社会教育法第6条の次の条は社会教育法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207
  • 本サイト収録社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/6

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