社会教育法 第7条(教育委員会と地方公共団体の長との関係)
- 地方公共団体の長は、その所掌に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用することその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。
- 2.前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。
この条文の基本情報
教育委員会と地方公共団体の長との関係とは何ですか?
定義教育委員会と地方公共団体の長との関係とは、社会教育法第7条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、その所掌に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用することその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第7条(教育委員会と地方公共団体の長との関係)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第7条の条文原文は「地方公共団体の長は、その所掌に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用することその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、そ…」で始まります。
- 社会教育法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第7条の前の条は社会教育法第6条です。
- 社会教育法第7条の次の条は社会教育法第8条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/7