社会教育法 第8条の3
特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第8条の3は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第8条の3の条文原文は「特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。」で始まります。
- 社会教育法第8条の3は第一章 総則に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第8条の3の前の条は社会教育法第8条の2です。
- 社会教育法第8条の3の次の条は社会教育法第9条です。
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第8条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/8_3