社会教育法 第9条(図書館及び博物館)
- 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。
- 2.図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。
この条文の基本情報
図書館及び博物館とは何ですか?
定義図書館及び博物館とは、社会教育法第9条に定められた規定で、「図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会教育法第9条(図書館及び博物館)は、日本の社会教育法に含まれる条文です。
- 社会教育法第9条の条文原文は「図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。」で始まります。
- 社会教育法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 社会教育法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 社会教育法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会教育法第9条の前の条は社会教育法第8条の3です。
- 社会教育法第9条の次の条は社会教育法第9条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207 - 本サイト収録
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000207/9