通訳案内士法 第11条(試験事務の代行)
- 観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。)に、全国通訳案内士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
- 2.観光庁長官は、前項の規定により機構に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、観光庁長官は、試験事務を行わないものとする。
- 3.機構が試験事務を行うときは、前条第一項の規定による受験手数料は、機構に納付するものとする。この場合において、納付された受験手数料は、機構の収入とする。
この条文の基本情報
試験事務の代行とは何ですか?
定義試験事務の代行とは、通訳案内士法第11条に定められた規定で、「観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第11条(試験事務の代行)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第11条の条文原文は「観光庁長官は、独立行政法人国際観光振興機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 通訳案内士法第11条は第二節 全国通訳案内士試験に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第11条の前の条は通訳案内士法第10条です。
- 通訳案内士法第11条の次の条は通訳案内士法第12条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/11