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通訳案内士法 第13条(試験委員)

  1. 機構は、試験事務を行う場合において、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
  2. 2.機構は、試験委員を選任しようとするときは、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
  3. 3.機構は、試験委員を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
  4. 4.観光庁長官は、試験委員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、試験委員の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

試験委員とは何ですか?

定義試験委員とは、通訳案内士法第13条に定められた規定で、「機構は、試験事務を行う場合において、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士試験委員(以下「試験委員」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通訳案内士法第13条(試験委員)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
  2. 通訳案内士法第13条の条文原文は「機構は、試験事務を行う場合において、全国通訳案内士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、全国通訳案内士試験委員(以下「試験委員」…」で始まります。
  3. 通訳案内士法第13条は第二節 全国通訳案内士試験に置かれています。
  4. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  5. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通訳案内士法第13条の前の条は通訳案内士法第12条です。
  7. 通訳案内士法第13条の次の条は通訳案内士法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210
  • 本サイト収録通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/13

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