通訳案内士法 第2条(業務)
- 全国通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。以下同じ。)を行うことを業とする。
- 2.地域通訳案内士は、その資格を得た第五十四条第二項第一号に規定する地域通訳案内士業務区域において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、通訳案内士法第2条に定められた規定で、「全国通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第2条(業務)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第2条の条文原文は「全国通訳案内士は、報酬を得て、通訳案内(外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。」で始まります。
- 通訳案内士法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第2条の前の条は通訳案内士法第1条です。
- 通訳案内士法第2条の次の条は通訳案内士法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/2