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通訳案内士法 第33条(知識及び能力の維持向上)

  1. 全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
  2. 2.観光庁長官及び都道府県知事は、全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上を図るため、必要に応じ、講習の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

知識及び能力の維持向上とは何ですか?

定義知識及び能力の維持向上とは、通訳案内士法第33条に定められた規定で、「全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通訳案内士法第33条(知識及び能力の維持向上)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
  2. 通訳案内士法第33条の条文原文は「全国通訳案内士は、第三十条第一項に定めるもののほか、外国語に関する講習を受講することその他の全国通訳案内士として必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならな…」で始まります。
  3. 通訳案内士法第33条は第四節 全国通訳案内士の業務に置かれています。
  4. 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
  5. 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通訳案内士法第33条の前の条は通訳案内士法第32条です。
  7. 通訳案内士法第33条の次の条は通訳案内士法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210
  • 本サイト収録通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/33

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