通訳案内士法 第35条(登録研修機関の登録)
第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
登録研修機関の登録とは何ですか?
定義登録研修機関の登録とは、通訳案内士法第35条に定められた規定で、「第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第35条(登録研修機関の登録)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第35条の条文原文は「第三十条第一項の登録は、通訳案内研修の実施に関する業務(以下「研修業務」という。」で始まります。
- 通訳案内士法第35条は第五節 登録研修機関に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第35条の前の条は通訳案内士法第34条です。
- 通訳案内士法第35条の次の条は通訳案内士法第36条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/35