通訳案内士法 第40条(登録事項の変更の届出)
登録研修機関は、第三十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、通訳案内士法第40条に定められた規定で、「登録研修機関は、第三十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第40条(登録事項の変更の届出)は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第40条の条文原文は「登録研修機関は、第三十七条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければ…」で始まります。
- 通訳案内士法第40条は第五節 登録研修機関に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第40条の前の条は通訳案内士法第39条です。
- 通訳案内士法第40条の次の条は通訳案内士法第41条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/40