通訳案内士法 第62条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十四条第一項の規定に違反した者
- 二第四十六条の規定による研修業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録研修機関の役員又は職員
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通訳案内士法第62条は、日本の通訳案内士法に含まれる条文です。
- 通訳案内士法第62条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 通訳案内士法第62条は第五章 罰則に置かれています。
- 通訳案内士法の公布日は昭和24年6月15日です。
- 通訳案内士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通訳案内士法第62条の前の条は通訳案内士法第61条です。
- 通訳案内士法第62条の次の条は通訳案内士法第63条です。
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- 正式書式
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000210 - 本サイト収録
通訳案内士法(昭和二十四年法律第二百十号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000210/62