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相続税法 第21条の9(相続時精算課税の選択)

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  1. 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において十八歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
  2. 2.前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3.前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
  4. 4.その年一月一日において十八歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。
  5. 5.第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。
  6. 6.相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 21 条の 9 は、贈与年 1 月 1 日に贈与者 60 歳以上・受贈者 18 歳以上の直系卑属であれば、届出書の提出により相続時精算課税を選択できると定める。

Q · 親から 2500 万円もらえる相続時精算課税って、選んで大丈夫なの?

要件を満たせば選べるが、届出は一生撤回できない

相続税法 21 条の 9 により、贈与年の 1 月 1 日に贈与者が 60 歳以上、受贈者がその直系卑属で 18 歳以上の推定相続人であれば、相続時精算課税を選択できます。適用には贈与税の申告期間内(翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日)に届出書を納税地の所轄税務署長へ提出することが必要で、提出した年分以後、その特定贈与者からの贈与には自動的に精算課税が続きます。6 項は届出の撤回を認めていないため、提出前が唯一の判断機会です。

解説

親から 2500 万円を無税で受け取れる。相続税法 21 条の 9 が用意した「相続時精算課税」を選べば、そう見える。だが数字のマジックに飛びつく前に、6 項の一文を読んでほしい。「届出書を撤回することができない」。一度この制度を選ぶと、その親からの贈与について、暦年課税の毎年 110 万円コースには一生戻れない。選択の条件も厳しい。贈与を受けるあなたは 1 月 1 日時点で 18 歳以上の直系卑属(子や孫)、贈与する親や祖父母は同日で 60 歳以上。しかもこの 2500 万円は「非課税」ではなく「先送り」だ。親が亡くなったとき、贈与された財産は贈与時の価額で相続財産に足し戻され、相続税で精算される。あなたが手にするのは、税金を消す魔法ではなく、いつ、いくらの価額で課税されるかというタイミングの設計図である。

法的な位置づけ

相続税法 21 条の 9 は、相続時精算課税の適用要件と選択手続を定める規定である。贈与年の 1 月 1 日において受贈者が 18 歳以上の直系卑属である推定相続人、贈与者が 60 歳以上であることを要件とし、贈与税の申告期間内に届出書を納税地の所轄税務署長へ提出した年分以後、当該特定贈与者からの贈与について本節の規定が適用される。届出の撤回は認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税とは何ですか?

生前贈与と相続を一体で課税する選択制度です。相続税法 21 条の 9 が入口の要件と届出を定め、贈与時の課税を抑える代わりに、相続時に贈与財産を贈与時の価額で相続財産へ加算して精算します。

Q2相続時精算課税は何歳から使えますか?

贈与を受けた年の 1 月 1 日時点で、受贈者が 18 歳以上、贈与者が 60 歳以上であることが要件です(1 項)。年齢は贈与日ではなく 1 月 1 日基準なので、誕生日の位置で 1 年ずれることがあります。

Q3特定贈与者とはどういう意味ですか?

届出書を提出した相手方である贈与者を指します(5 項)。精算課税の効力は特定贈与者ごとに独立するため、父を特定贈与者としても、母からの贈与は別枠で暦年課税を使えます。

Q4相続時精算課税の届出書はどこに出しますか?

納税地の所轄税務署長に提出します(2 項)。提出期限は贈与税の申告期間内(相続税法 28 条 1 項)で、受贈者・贈与者の関係と年齢を証明する書類の添付が求められます。

Q5養子縁組した年の贈与も相続時精算課税の対象になりますか?

対象外です。4 項により、推定相続人となる前にその者から受けた贈与には 1 項の適用がありません。縁組の前後で同じ年でも扱いが分かれるため、贈与日と縁組日の前後関係が決定的です。

Q6推定相続人でなくなったら精算課税はどうなりますか?

そのまま続きます。5 項により、離縁などで特定贈与者の推定相続人でなくなった後も、その特定贈与者からの贈与には 3 項の適用があります。関係が切れても課税の枠組みは切れません。

Q760 歳未満の親からでも相続時精算課税は使えますか?

原則使えませんが、住宅取得等資金の贈与については租税特別措置法 70 条の 3 の特例により、贈与者が 60 歳未満でも精算課税を選択できる場合があります。適用期限は改正で変動します。

Q8相続時精算課税を選ぶと毎年申告が必要ですか?

届出は初年度の一度きりで、以後は 3 項により自動的に精算課税が続きます。ただし贈与を受けた年は原則として贈与税の申告が必要です。申告要否は改正で変わるため最新情報の確認を。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続時精算課税を選ぶと、本当に一生暦年贈与に戻れないんですか?

その特定贈与者(届出をした親など)からの贈与については、6 項により撤回できず、以後ずっと精算課税です。ただし他の贈与者は別枠。父から精算課税を選んでも、母からは暦年課税を使えます。業界裏話ヒント:令和 6 年(2024 年)から精算課税にも年 110 万円の基礎控除ができ、この枠は相続財産に足し戻されません。昔ほど『暦年に戻れない=損』ではなくなった。古い解説だけで判断すると選択を誤ります

Q22500 万円を無税でもらえるなら、使わないと損じゃないですか?

非課税ではなく繰り延べです。特別控除 2500 万円(相続税法 21 条の 12)を超えた分は一律 20%課税、そして相続時に贈与財産が贈与時の価額で足し戻されます(21 条の 15、21 条の 16)。業界裏話ヒント:相続税の基礎控除内に収まる家庭なら、精算課税で贈与しておくと結果的に税ゼロで大きな財産を移せる。逆に資産家は足し戻しで課税されるので、値上がり資産に絞るのが定石。得か損かは総資産額で真逆になります

Q3孫にこの制度で贈与するのは得ですか?

孫でも 18 歳以上なら使えます(21 条の 9 第 1 項)。ただし孫は代襲相続人でない限り、相続時に相続税額が 2 割加算されます(相続税法 18 条)。業界裏話ヒント:孫贈与は『相続を一世代飛ばせる』メリットがある一方、2 割加算というコストも乗る。さらに孫への贈与は暦年課税の生前贈与加算(死亡前 7 年、相続税法 19 条)の対象外になる抜け道もあり、資産の種類と金額でどちらが有利か分かれます

Q4届出書を出し忘れたらどうなりますか?

その年の贈与は暦年課税として扱われます(21 条の 9 第 2 項)。精算課税は届出が効力要件なので、期限(翌年 3 月 15 日)を 1 日でも過ぎれば、その年分は選べません。業界裏話ヒント:一度届出を出せば翌年以降は自動継続なので、出し忘れリスクがあるのは最初の年だけ。逆に『初年度は暦年で様子見、翌年から精算課税』という段階的な入り方も、初年度に届出を出さなければ可能です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2500 万円まで贈与税がかからない、お得だ」と思われがちだが、これは非課税ではなく課税の繰り延べ。親の相続時に贈与財産が贈与時の価額で相続財産へ足し戻され、相続税として精算される。相続税の基礎控除を大きく超える資産家では、結局そこで課税される
  • 撤回できないことは知っていても、その射程の深刻さを見落としている人が多い。撤回不能は「その特定贈与者からの贈与すべて、将来にわたって」に及ぶ。一度選べば、その親が生きている限り毎年の 110 万円暦年贈与という選択肢が永久に消える(ただし令和 6 年(2024 年)以降は精算課税にも年 110 万円の基礎控除が新設され、この不利益は緩和された。最新の改正状況をご確認ください)
  • 「暦年課税と精算課税、どちらが得か」という問いの立て方自体がずれている。正しい問いは「誰から、どの資産を、いつ贈与するか」。これから値上がりする資産なら精算課税、現金をコツコツ移すなら暦年課税、というように資産の性質で使い分けるのが実務。制度単位で優劣を決めるものではない
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何を定める条文か21 条の 9:精算課税の適用要件(年齢・続柄)と届出手続、撤回不可
働く場面制度に入る入口の判定(一度きりの分岐点)
金額の性質金額の定めなし(要件と手続のみ)
やり直しの可否6 項により撤回不可、特定贈与者ごとに永続

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし親が持つ 3000 万円の自社株を、今のうちに贈与したらどうなる? 数年後に株価が倍になっても、相続時に足し戻される価額は贈与時のまま。値上がり益ぶんの相続税を丸ごと回避できる。相続時精算課税が「これから値上がりする資産」でこそ光る理由がここにある
  • 贈与を受けた年の翌年 3 月 15 日、贈与税の申告期限。この日までに届出書を出さなければ、その年の贈与に相続時精算課税は使えない。あと数日という段階で税理士に駆け込んでも、必要な戸籍謄本等の取り寄せが間に合わないことがある。時間との勝負は届出の一点に集約される
  • 5 年前、親からの贈与で相続時精算課税を選んだ。今になって毎年コツコツ暦年贈与に切り替えたくなった。だが 6 項が立ちはだかる。撤回はできない
  • 住宅資金として親から 2500 万円をもらい、頭金にした。無税で助かったと思っていたが、親の相続のとき、この 2500 万円が相続財産に足し戻され、他の兄弟との遺産分割と相続税の計算にまるごと戻ってくる。もらった瞬間に完結した話ではなかった
  • 祖父が孫のあなたに贈与したいと言う。相続時精算課税は 18 歳以上なら孫でも使えるが、孫は代襲相続人でない限り、相続時に相続税額が 2 割加算される(相続税法 18 条)。子への贈与と孫への贈与で、最終的な税負担が変わってくる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第21条の9(相続時精算課税の選択)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第21条の9の条文原文は「贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において十八歳以上であるものに限る。」で始まります。
  3. 相続税法第21条の9は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第21条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。