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相続税法 第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)

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  1. 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、次に掲げる金額(他の共同相続人等が二人以上ある場合にあつては、全ての他の共同相続人等の当該金額の合計額)について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。
  2. 他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産(第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額
  3. 他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格の合計額
  4. 2.前項各号の贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、同項各号の贈与税の課税価格は、当該修正申告書に記載された贈与税の課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格とする。
  5. 3.第一項の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後二月以内に同項の開示をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 49 条は、相続税の申告に必要な場合に限り、他の共同相続人等が受けた生前贈与の課税価格の合計額を税務署長に開示請求できると定める。開示は請求後 2 か月以内。

Q · きょうだいが親から生前いくら贈与を受けたか、こちらから調べる方法はありますか?

税務署に開示請求すれば 2 か月以内に合計額が分かる

相続税法 49 条により、相続又は遺贈で財産を取得した人は、相続税の期限内申告書・期限後申告書・修正申告書の提出、または国税通則法 23 条 1 項の更正の請求に必要な場合に限り、他の共同相続人等が被相続人から受けた贈与に係る贈与税の課税価格の合計額を、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に開示請求できます。相手の同意は不要で、税務署長は請求後 2 か月以内に開示する義務を負います(49 条 3 項)。ただし開示されるのは合計額であり、誰がいくら受け取ったかという個別内訳は出ません。

解説

親が亡くなり、相続税の申告期限が迫っている。だがここで壁にぶつかる。相続税は遺産総額をもとに各人の税額が決まる仕組みで、被相続人が生前に他の相続人へ渡した一定の贈与(加算対象贈与財産や相続時精算課税で渡した財産)も課税価格へ足し戻される。つまり、あなたの兄が親から生前いくら贈与を受けたかを知らなければ、あなた自身の正しい相続税額すら計算できない。ところが兄はそれを教えてくれない。ここで効いてくるのが相続税法49条だ。他の共同相続人が被相続人から受けた贈与の課税価格の合計額を、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に開示請求できる。しかも税務署は請求から2か月以内に開示する義務を負う。誰がいくらという個別内訳までは出ないが、申告に必要な合計額は手に入る。相手が協力しなくても、国家機関を通じて必要な数字を引き出せる。

法的な位置づけ

相続税法 49 条は贈与税の課税価格の開示請求制度を定める規定であり、相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続税の期限内申告書・期限後申告書・修正申告書の提出又は国税通則法 23 条 1 項の更正の請求に必要となる場合に限り、他の共同相続人等が被相続人から受けた贈与に係る贈与税の課税価格の合計額の開示を、所轄税務署長に請求できる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1贈与税の開示請求とは何ですか?

相続税法 49 条に基づき、他の共同相続人等が被相続人から受けた贈与に係る贈与税の課税価格の合計額を、税務署長に開示させる制度です。相手の同意は不要です。

Q2贈与税の開示請求はどこに出しますか?

被相続人の死亡の時における住所地その他政令で定める場所を所轄する税務署長あてに提出します。請求者自身の住所地の税務署ではない点に注意が必要です。

Q3開示請求できるのは誰ですか?

相続又は遺贈により財産を取得した者です。相続税の申告書提出または更正の請求に必要な場合に限られ、相続人でない第三者は請求できません。

Q4開示請求に必要な書類は何ですか?

政令で定める様式の開示請求書のほか、相続関係を示す戸籍関係書類や遺言書の写しなどが求められます。詳細な添付書類は所轄税務署にご確認ください。

Q5開示請求は自分でできますか?

相続人本人が直接提出できます。税理士に代理を依頼することも可能です。相手方相続人の協力も同意も不要で、単独で手続を進められます。

Q6相続時精算課税を使った贈与も開示されますか?

開示されます。49 条 1 項二号は、21 条の 9 第 3 項の適用を受けた財産に係る贈与税の課税価格(21 条の 11 の 2 の控除後)の合計額を開示対象としています。

Q7生前贈与の加算期間は 7 年に延びたのですか?

2023 年改正で加算対象期間が 3 年から 7 年へ段階的に延長されました。開示される加算対象贈与財産の範囲もこれに連動します(最新の適用時期はご確認ください)。

Q8開示請求をしないとどうなりますか?

他の相続人の贈与額が課税価格に反映されず、過少申告となるおそれがあります。後日の税務調査で加算税を課されるリスクがあるため、早期の請求が安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1きょうだいが親からいくら贈与を受けたか、本当に税務署が教えてくれるんですか? 勝手に他人の税情報を出したら守秘義務違反では?

教えてくれる。相続税法49条が税務署長に開示義務を課しているので、通常の守秘義務の例外だ。ただし出るのは他の共同相続人等の合計額で、誰がいくらという個別内訳は出ない(49条1項)。業界裏話ヒント:相手の同意は一切不要で、相手に開示請求したこと自体も通知されない運用。遺産分割で対立していても、気兼ねなく数字だけ押さえられる

Q2開示を頼んだら、どのくらいで返ってきますか? 申告期限に間に合いますか?

税務署は請求から2か月以内に開示する義務がある(相続税法49条3項)。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月なので、期限の2か月以上前に請求すれば間に合う。業界裏話ヒント:ギリギリで請求して開示が間に合わず、概算で申告してから後日修正申告、という二度手間を踏む人が多い。逆算して早めに動くだけで、この手間と過少申告加算税のリスクを丸ごと消せる

Q3そもそも相続時精算課税って何ですか? なぜこの制度がこの開示に関係するんですか?

相続時精算課税(相続税法21条の9)は、生前贈与に一旦軽い贈与税だけかけ、相続時に贈与財産を相続財産へ足し戻して精算する制度。この選択をした相続人の贈与は全額足し戻されるため、他の相続人はその額を知らないと申告できない。だから49条の開示制度が用意された。業界裏話ヒント:2023年改正で精算課税にも年110万円の基礎控除ができ、暦年課税との有利不利が局面によって逆転した。過去の贈与の課税価格そのものが動くので、開示で出る数字も改正前後で意味が変わる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「他の相続人が贈与額を教えてくれないなら、こちらは調べようがない」と思い込んでいる。実際は税務署長に開示請求でき、相手の同意は不要。相手が拒否しようが関係なく、税務署に開示義務がある(49条3項)
  • 開示制度の存在は知っていても、その「2か月」の重みを知らない人が多い。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月。開示に2か月かかることを見込まずギリギリで請求すると、開示が届く前に申告期限が来る。制度を知っているだけでは足りず、逆算しなければ武器にならない
  • 「開示請求すれば、誰がいくら貰ったか個別に全部分かる」と期待して請求する人がいるが、問いの立て方そのものが違う。49条で出てくるのは他の共同相続人等の合計額であって、各人ごとの内訳ではない。プライバシー保護のため、あなたが知れるのは自分の申告に必要な合計値だけだ
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条文の役割相続税法 49 条:他の相続人の贈与課税価格の合計額を税務署長に開示させる情報取得手続
動く主体相続人が請求し、税務署長が開示義務を負う
時間の縛り請求から 2 か月以内に開示(49 条 3 項)。請求自体に固有の期限はない
使わないと起きること他人の贈与額が分からず課税価格が過少になり、加算税リスクが残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 相続税の申告期限まであと2か月。だが、疎遠なきょうだいが親から生前贈与を受けていたらしい、という噂だけがある。金額が分からなければ申告書が書けない。どうする? 49条の開示請求を今すぐ出せば、期限に間に合う可能性がまだ残っている
  • あなた自身が生前に親から住宅資金の贈与を受けていた側だとする。他のきょうだいがあなたの贈与額を開示請求すれば、税務署はその合計額を相手に伝える。隠していたつもりの生前贈与が、遺産分割の交渉テーブルに勝手に載る
  • 更正の請求で払いすぎた相続税を取り戻したい。だが他の相続人の贈与額が確定しないと計算できない。49条はこの更正の請求のためにも使える
  • 相続時精算課税を選んだ相続人がいると、その人が生前に受けた贈与は全額が相続財産へ足し戻される。あなたがその事実も金額も知らされていなければ、申告は必ず狂う。49条はまさにこの精算課税の開示を主眼に作られた制度だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第49条の条文原文は「相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。」で始まります。
  3. 相続税法第49条は第七章に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。