要点相続税法 49 条は、相続税の申告に必要な場合に限り、他の共同相続人等が受けた生前贈与の課税価格の合計額を税務署長に開示請求できると定める。開示は請求後 2 か月以内。
Q · きょうだいが親から生前いくら贈与を受けたか、こちらから調べる方法はありますか?
税務署に開示請求すれば 2 か月以内に合計額が分かる
相続税法 49 条により、相続又は遺贈で財産を取得した人は、相続税の期限内申告書・期限後申告書・修正申告書の提出、または国税通則法 23 条 1 項の更正の請求に必要な場合に限り、他の共同相続人等が被相続人から受けた贈与に係る贈与税の課税価格の合計額を、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に開示請求できます。相手の同意は不要で、税務署長は請求後 2 か月以内に開示する義務を負います(49 条 3 項)。ただし開示されるのは合計額であり、誰がいくら受け取ったかという個別内訳は出ません。
親が亡くなり、相続税の申告期限が迫っている。だがここで壁にぶつかる。相続税は遺産総額をもとに各人の税額が決まる仕組みで、被相続人が生前に他の相続人へ渡した一定の贈与(加算対象贈与財産や相続時精算課税で渡した財産)も課税価格へ足し戻される。つまり、あなたの兄が親から生前いくら贈与を受けたかを知らなければ、あなた自身の正しい相続税額すら計算できない。ところが兄はそれを教えてくれない。ここで効いてくるのが相続税法49条だ。他の共同相続人が被相続人から受けた贈与の課税価格の合計額を、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署長に開示請求できる。しかも税務署は請求から2か月以内に開示する義務を負う。誰がいくらという個別内訳までは出ないが、申告に必要な合計額は手に入る。相手が協力しなくても、国家機関を通じて必要な数字を引き出せる。
相続税法 49 条は贈与税の課税価格の開示請求制度を定める規定であり、相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続税の期限内申告書・期限後申告書・修正申告書の提出又は国税通則法 23 条 1 項の更正の請求に必要となる場合に限り、他の共同相続人等が被相続人から受けた贈与に係る贈与税の課税価格の合計額の開示を、所轄税務署長に請求できる旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
相続税法 49 条に基づき、他の共同相続人等が被相続人から受けた贈与に係る贈与税の課税価格の合計額を、税務署長に開示させる制度です。相手の同意は不要です。
被相続人の死亡の時における住所地その他政令で定める場所を所轄する税務署長あてに提出します。請求者自身の住所地の税務署ではない点に注意が必要です。
相続又は遺贈により財産を取得した者です。相続税の申告書提出または更正の請求に必要な場合に限られ、相続人でない第三者は請求できません。
政令で定める様式の開示請求書のほか、相続関係を示す戸籍関係書類や遺言書の写しなどが求められます。詳細な添付書類は所轄税務署にご確認ください。
相続人本人が直接提出できます。税理士に代理を依頼することも可能です。相手方相続人の協力も同意も不要で、単独で手続を進められます。
開示されます。49 条 1 項二号は、21 条の 9 第 3 項の適用を受けた財産に係る贈与税の課税価格(21 条の 11 の 2 の控除後)の合計額を開示対象としています。
2023 年改正で加算対象期間が 3 年から 7 年へ段階的に延長されました。開示される加算対象贈与財産の範囲もこれに連動します(最新の適用時期はご確認ください)。
他の相続人の贈与額が課税価格に反映されず、過少申告となるおそれがあります。後日の税務調査で加算税を課されるリスクがあるため、早期の請求が安全です。
教えてくれる。相続税法49条が税務署長に開示義務を課しているので、通常の守秘義務の例外だ。ただし出るのは他の共同相続人等の合計額で、誰がいくらという個別内訳は出ない(49条1項)。業界裏話ヒント:相手の同意は一切不要で、相手に開示請求したこと自体も通知されない運用。遺産分割で対立していても、気兼ねなく数字だけ押さえられる
税務署は請求から2か月以内に開示する義務がある(相続税法49条3項)。相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月なので、期限の2か月以上前に請求すれば間に合う。業界裏話ヒント:ギリギリで請求して開示が間に合わず、概算で申告してから後日修正申告、という二度手間を踏む人が多い。逆算して早めに動くだけで、この手間と過少申告加算税のリスクを丸ごと消せる
相続時精算課税(相続税法21条の9)は、生前贈与に一旦軽い贈与税だけかけ、相続時に贈与財産を相続財産へ足し戻して精算する制度。この選択をした相続人の贈与は全額足し戻されるため、他の相続人はその額を知らないと申告できない。だから49条の開示制度が用意された。業界裏話ヒント:2023年改正で精算課税にも年110万円の基礎控除ができ、暦年課税との有利不利が局面によって逆転した。過去の贈与の課税価格そのものが動くので、開示で出る数字も改正前後で意味が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 相続税法 49 条:他の相続人の贈与課税価格の合計額を税務署長に開示させる情報取得手続 | — |
| 動く主体 | 相続人が請求し、税務署長が開示義務を負う | — |
| 時間の縛り | 請求から 2 か月以内に開示(49 条 3 項)。請求自体に固有の期限はない | — |
| 使わないと起きること | 他人の贈与額が分からず課税価格が過少になり、加算税リスクが残る | — |
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