水路業務法 第15条(損失の補償)
- 前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。
- 2.前項の補償の額は、海上保安庁長官が決定する。
- 3.前項の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六箇月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。
- 4.前項の訴えにおいては、国を被告とする。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、水路業務法第15条に定められた規定で、「前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第15条(損失の補償)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第15条の条文原文は「前三条の規定による立入又は伐除により損失を生じたときは、国は、その所有者、占有者又は占用者に対して、相当の価格により、その損失を補償しなければならない。」で始まります。
- 水路業務法第15条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第15条の前の条は水路業務法第14条です。
- 水路業務法第15条の次の条は水路業務法第16条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/15