水路業務法 第16条(水路測量標及び測量船の保全)
何人も、正当な理由がないのに、水路測量標を毀損し、移転し、その他水路測量標の効用を害する虞のある行為をしてはならない。
この条文の基本情報
水路測量標及び測量船の保全とは何ですか?
定義水路測量標及び測量船の保全とは、水路業務法第16条に定められた規定で、「何人も、正当な理由がないのに、水路測量標を毀損し、移転し、その他水路測量標の効用を害する虞のある行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第16条(水路測量標及び測量船の保全)は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第16条の条文原文は「何人も、正当な理由がないのに、水路測量標を毀損し、移転し、その他水路測量標の効用を害する虞のある行為をしてはならない。」で始まります。
- 水路業務法第16条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第16条の前の条は水路業務法第15条です。
- 水路業務法第16条の次の条は水路業務法第17条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/16