水路業務法 第17条
海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量又は海象観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法第17条は、日本の水路業務法に含まれる条文です。
- 水路業務法第17条の条文原文は「海上保安庁又は第六条の規定により許可を受けた者の船舶は、水路測量又は海象観測を行う場合には、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。」で始まります。
- 水路業務法第17条は第二章 水路測量及び海象観測の実施等に置かれています。
- 水路業務法の公布日は昭和25年4月17日です。
- 水路業務法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法第17条の前の条は水路業務法第16条です。
- 水路業務法第17条の次の条は水路業務法第18条です。
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- 正式書式
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000102 - 本サイト収録
水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000102/17