生活保護法 第21条(補助機関)
社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。
この条文の基本情報
補助機関とは何ですか?
定義補助機関とは、生活保護法第21条に定められた規定で、「社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第21条(補助機関)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第21条の条文原文は「社会福祉法に定める社会福祉主事は、この法律の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとする。」で始まります。
- 生活保護法第21条は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第21条の前の条は生活保護法第20条です。
- 生活保護法第21条の次の条は生活保護法第22条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/21