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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第55条の9(被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等)

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  1. 厚生労働大臣は、被保護者健康管理支援事業の実施に資するため、被保護者の年齢別及び地域別の疾病の動向その他被保護者の医療に関する情報について調査及び分析を行い、保護の実施機関に対して、当該調査及び分析の結果を提供するものとする。
  2. 2.保護の実施機関は、厚生労働大臣に対して、前項の規定による調査及び分析の実施に必要な情報を、厚生労働省令で定めるところにより提供しなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による調査及び分析に係る事務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。この場合において、厚生労働大臣は、委託を受けた者に対して、当該調査及び分析の実施に必要な範囲内において、当該調査及び分析に必要な情報を提供することができる。
  4. 4.前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

この条文の基本情報

被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等とは何ですか?

定義被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等とは、生活保護法第55条の9に定められた規定で、「厚生労働大臣は、被保護者健康管理支援事業の実施に資するため、被保護者の年齢別及び地域別の疾病の動向その他被保護者の医療に関する情報について調査及び分析を行い、保…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第55条の9(被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第55条の9の条文原文は「厚生労働大臣は、被保護者健康管理支援事業の実施に資するため、被保護者の年齢別及び地域別の疾病の動向その他被保護者の医療に関する情報について調査及び分析を行い、保…」で始まります。
  3. 生活保護法第55条の9は第九章 被保護者就労支援事業等に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第55条の9の前の条は生活保護法第55条の8です。
  7. 生活保護法第55条の9の次の条は生活保護法第55条の10です。
  8. 生活保護法第55条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第55条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/55_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法55条の9は、厚生労働大臣が被保護者の年齢別・地域別の疾病動向等を調査分析し、結果を保護の実施機関に提供すると定める。実施機関には情報提供義務がある。

Q · 生活保護の医療情報って、本人の同意なしに国へ渡るの?

法令に基づく提供義務なので同意は不要。目的は健康管理支援

生活保護法55条の9第2項により、保護の実施機関(福祉事務所を置く自治体など)は、厚生労働大臣の調査分析に必要な情報を、厚生労働省令の定めに従って提供しなければなりません。法令に基づく提供なので、個人情報保護法69条1項の例外にあたり、本人の同意は要件になっていません。ただし分析は被保護者健康管理支援事業(55条の8)に役立てるためのものです。分析を委託された事業者とその役員・職員は、退職後も秘密保持義務を負います(同条4項)。

解説

福祉事務所で受け取る医療券と、病院の窓口で出す受診記録。別々の紙に見えるが、裏では一本のデータの流れにつながっている。生活保護を受ける人の医療費(医療扶助)は原則として公費で賄われ、その情報は保護の実施機関(福祉事務所を置く自治体など)に集まる。本条はその情報を厚生労働大臣へ集め、年齢別・地域別の疾病の傾向を分析させ、結果を自治体に戻す仕組みを定めている。目的は、自治体が行う被保護者健康管理支援事業(55条の8)を勘ではなく根拠に基づいて組み立てさせることである。押さえるべき点は三つある。自治体からの情報提供は「しなければならない」義務であり、本人から一件ずつ同意を取る手続は本条に置かれていない。分析は外部に委託でき、委託先にも情報が渡りうる。その代わり、委託先の役員・職員は辞めた後も秘密を漏らしてはならない。あなたの受診歴は統計の材料として国の机に届くが、それを口外してよい人は一人もいない。

法的な位置づけ

生活保護法第55条の9は、被保護者健康管理支援事業の実施に資するため、厚生労働大臣が被保護者の年齢別・地域別の疾病動向その他医療に関する情報を調査分析し、その結果を保護の実施機関に提供する旨を定める規定である。あわせて、保護の実施機関の情報提供義務、分析事務の外部委託、受託者等の退職後にも及ぶ秘密保持義務を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護法55条の9とは?

国が生活保護受給者の医療情報を年齢別・地域別に調査分析し、その結果を自治体に返す仕組みを定めた条文です。健康管理支援事業に役立てることが目的です。

Q2被保護者健康管理支援事業とは何ですか?

保護の実施機関が受給者の健康の保持増進のために行う事業で、生活保護法55条の8が根拠です。受診勧奨や生活習慣病の予防支援などが想定されています。

Q3生活保護の医療データを国に出すのは違法?

違法ではありません。55条の9第2項が提供を義務づけており、個人情報保護法69条1項の「法令に基づく場合」にあたります。問題になりうるのは目的外の利用です。

Q4生活保護の医療データ分析は誰がやるの?

厚生労働大臣が行いますが、同条3項により事務の一部を厚生労働省令で定める者に委託できます。委託先には分析に必要な範囲で情報が渡ります。

Q5生活保護の分析結果は何に使われる?

保護の実施機関へ提供され、各自治体の被保護者健康管理支援事業の企画に使われます。条文上、分析の目的は健康管理支援事業の実施に資することです。

Q6委託先の守秘義務は退職後も続く?

続きます。同条4項は、委託を受けた者、その役員・職員に加え「これらの者であつた者」も秘密を漏らしてはならないと定めています。

Q7自治体は国への情報提供を断れる?

断れません。同条2項は「提供しなければならない」と定める義務規定です。ただし提供の方法と範囲は厚生労働省令に従う必要があります。

Q8自分の医療情報がどう扱われたか確認できる?

個人情報保護法に基づき、保護の実施機関や厚生労働省に保有個人情報の開示請求ができます。開示決定に不服があれば審査請求で争えます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1生活保護を受けてると、病院にかかった記録って全部国に見られちゃうんですか?

本条2項により、保護の実施機関は、厚生労働大臣が行う疾病動向の調査分析に必要な情報を、厚生労働省令の定めに従って提供する義務を負う。目的は年齢別・地域別の傾向をつかみ、55条の8の健康管理支援事業に生かすことである。実務のポイント:本当の焦点は「全部見られるか」ではなく、どの項目がどんな形で出されるかを決める省令の中身である。自分について実施機関が持っている情報は、開示請求で確かめられる

Q2分析を請け負った会社の人が、うっかり中身をしゃべったらどうなるの?

本条4項は、委託を受けた者、その役員・職員、そしてかつてそうだった者に秘密保持義務を課しており、退職しても外れない。違反すれば、契約上の責任や懲戒に加え、個人情報保護法上の責任も問題になりうる(罰則の有無と内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:統計の話をしたつもりでも、地区と年代まで絞れば個人を推し量れてしまう。安全なのは、すでに公表された資料に載っている範囲だけである

Q3同意してないのに国に情報を出すって、個人情報保護法違反じゃないの?

個人情報の保護に関する法律69条1項は、行政機関などが法令に基づいて保有個人情報を提供する場合を、利用・提供の制限の例外としている。本条2項はまさにその「法令」にあたる。実務のポイント:争う余地が大きいのは、提供そのものより提供後の使い道である。健康管理支援という本条の目的を超えて使われていないかを問うほうが、同意がないことを主張するより筋が通る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「生活保護の医療データは福祉事務所の中だけで扱われる」と思われがちだが、実際は違う。2項により実施機関は厚生労働大臣へ情報を提供する義務を負い、3項により分析は外部に委託されることもある。データがたどる道のりは、想像よりずっと長い
  • 受給者から見れば「監視されている」という不安であり、法律から見れば「支援の精度を上げるための材料」である。本条が掲げる目的は、あくまで被保護者健康管理支援事業の実施に役立てることだ。不正受給の摘発や保護の打切りの判断材料として書かれてはいない。このずれに気づけば、「目的どおりに使われているか」という最も効く問いを立てられる
  • 委託先に守秘義務があることは想像がつく。しかしその範囲が「委託を受けた者、その役員・職員、そして過去にそうだった者」まで及ぶことは、あまり知られていない。退職しても、転職しても、業務で知った秘密を話してよくなる日は来ない
比較の観点この条文ほかの条文
主体55条の9:厚生労働大臣(分析)と保護の実施機関(情報提供)55条の8:保護の実施機関(健康管理支援事業の実施)
29条:保護の実施機関(資料提供の求め)
情報の流れ自治体→国→(委託先)→分析結果が自治体へ還元分析結果などを受けて自治体が受給者へ支援
官公署などから実施機関へ資料が集まる
目的年齢別・地域別の疾病動向の把握被保護者の健康の保持増進
保護の決定・実施などに必要な調査
守秘の定め4項で受託者・役職員に退職後も秘密保持義務本条自体に個別の守秘規定はない
本条自体に個別の守秘規定はない

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
社會救助法・個人資料保護法第16条

台湾では低所得世帯の医療補助は社会救助法の体系で扱われる。公務機関による個人資料の利用は個資法の目的内利用・例外規定で規律される。本条のような国による疾病動向分析の専用規定があるかは要確認

韓国
의료급여법

韓国では低所得者の医療を医療給付法が独立の法律で規律し、公的機関がデータを管理する。日本の医療扶助より制度が独立している点が異なる

ドイツ
SGB XII・SGB X §§ 67 ff.

ドイツでは社会扶助の給付データは社会データ(Sozialdaten)として SGB X とDSGVOで厳格に保護され、研究目的の利用にも個別の許可要件が置かれる

フランス
Code de la santé publique art. L.1461-1

フランスは全国健康データシステム(SNDS)で医療保険データを一元管理し、公益目的の分析に利用する。低所得者向け医療保障のデータもこの枠組みに含まれる

アメリカ
Social Security Act Title XIX

米国の Medicaid は連邦と州の共同事業で、州から連邦へ給付データを報告する仕組みがある。HIPAA による医療情報保護が並行して適用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保護を受け始めて半年、福祉事務所から健康相談や受診勧奨の案内が届いた。自分の通院記録が国の分析に回ったのでは、と不安になったらどうなる? 本条と55条の8に基づく事業の一環である可能性が高い。気になるなら、自治体に保有個人情報の開示請求をかけ、何が記録されているかを自分の目で確かめられる
  • あなたは、厚生労働省から分析業務を受託したデータ会社のエンジニアである。飲み会で「あの市は生活保護の人の糖尿病が多くて」と話し、年代や地区まで口にした。統計の話だから大丈夫、という言い訳は通らないおそれがある。秘密保持義務は退職後も続き、契約違反や懲戒の問題にも直結する
  • 自治体の担当者が「本人の同意がないので国には出せない」と言った。本条2項は、省令に従った提供を義務としている。同意がないことは拒む理由にならない。
  • 開示請求の結果を見ても、医療情報の扱いに納得できない点が残った。開示決定に不服があるなら、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をしなければならない(行政不服審査法18条)。残りは2週間。今夜のうちに、決定通知書の最後にある教示欄を読み直す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の医療情報の扱いが気になるなら、保護の実施機関(市区町村・都道府県)に、個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示請求をする2. 国へ提供された情報については、厚生労働省にも開示請求ができる3. 目的外利用や漏えいの疑いがあれば、同法に基づく利用停止請求や個人情報保護委員会への相談を検討する4. 実際に損害が出た場合は、国家賠償法1条に基づく賠償請求も選択肢に入る

訴えられた側:1. 受託事業者は、扱うデータの範囲、保存期間、再委託の可否を契約と社内規程で明確にする2. 役員・職員には、4項の守秘義務が退職後も続くことを、研修と誓約書で周知する3. 漏えいが疑われたら、ただちに委託元の厚生労働省に報告し、アクセスログを保全する4. 自治体職員は、本人の同意がないことを理由に提供を拒むのではなく、厚生労働省令が定める方法と範囲に沿っているかを確認する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。開示決定などへの審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。漏えいによる損害賠償請求は、国家賠償法4条により民法が準用され、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で消滅する(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により、被保護者健康管理支援事業(55条の8)とあわせて新設。施行日は最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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