生活保護法 第81条(後見人選任の請求)
被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
この条文の基本情報
後見人選任の請求とは何ですか?
定義後見人選任の請求とは、生活保護法第81条に定められた規定で、「被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第81条(後見人選任の請求)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第81条の条文原文は「被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求し…」で始まります。
- 生活保護法第81条は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第81条の前の条は生活保護法第80条の5です。
- 生活保護法第81条の次の条は生活保護法第81条の2です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/81