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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

生活保護法 第81条(後見人選任の請求)

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被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

この条文の基本情報

後見人選任の請求とは何ですか?

定義後見人選任の請求とは、生活保護法第81条に定められた規定で、「被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第81条(後見人選任の請求)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第81条の条文原文は「被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、保護の実施機関は、すみやかに、後見人の選任を家庭裁判所に請求し…」で始まります。
  3. 生活保護法第81条は第十三章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第81条の前の条は生活保護法第80条の5です。
  7. 生活保護法第81条の次の条は生活保護法第81条の2です。
  8. 生活保護法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点生活保護法81条は、被保護者が未成年者または成年被後見人で親権者も後見人もいないとき、保護の実施機関がすみやかに家庭裁判所へ後見人の選任を請求しなければならないと定める。

Q · 生活保護を受けている孫に親も後見人もいないとき、誰が家庭裁判所に後見人選びを頼むの?

実施機関に請求義務があり、親族も自分で申し立てられる

生活保護法81条により、被保護者が未成年者または成年被後見人で、親権者も後見人の職務を行う者もいないときは、保護の実施機関(福祉事務所を設置する知事・市町村長)がすみやかに家庭裁判所へ後見人の選任を請求しなければなりません。ただし罰則や具体的な日数の定めはないため、待たずに親族が民法840条・843条に基づいて自ら申し立てることもできます。相続放棄など期限のある手続がある場合は、並行して動くのが安全です。

解説

両親を亡くした十六歳が、祖母の家で生活保護を受けて暮らしている。生活費は毎月届く。だが、その子の代わりに契約の同意をしたり、手続にサインしたりできる大人は、法律上一人もいない。祖母は同居していても、養子縁組をしていなければ親権者ではないからだ。生活保護法81条は、この空白を放っておくことを許さない。被保護者が未成年者か成年被後見人で、親権者も後見人の職務を行う者もいないとき、保護の実施機関(生活保護を決定し実施する都道府県知事や市町村長。実際の窓口は福祉事務所)は「すみやかに」家庭裁判所へ後見人の選任を請求しなければならない。書かれているのは「できる」ではなく「しなければならない」である。だからあなたは、ケースワーカーに「81条の請求はいつ出しますか」と聞ける。法定代理人のいない子は、スマホの契約も、親の借金の相続放棄も、奨学金の手続も、自分だけでは確定させられない。その空白を埋めるスイッチは役所の側にあり、押させることができるのは、この条文を知っている人だけである。

法的な位置づけ

生活保護法81条は、被保護者である未成年者または成年被後見人について、親権者および後見人の職務を行う者が存在しない場合に、保護の実施機関に対し、家庭裁判所への後見人選任請求をすみやかに行う義務を課す規定である。金銭給付による保護と法定代理の空白とを接続する手続規定として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.代理人がいないことを書類で確認する 戸籍謄本で親権者の死亡・不在を確認し、成年被後見人の場合は後見登記事項証明書で後見人の欠けを確認する。生活保護の受給決定通知も手元にそろえる
  2. 2.福祉事務所へ81条の請求を書面で求める 担当ケースワーカーに「生活保護法81条に基づき、家庭裁判所へ後見人選任を請求してほしい」と日付入りの書面で申し入れ、控えに受付印をもらう。後見人報酬などの助成制度もあわせて確認する
  3. 3.動きが遅ければ親族が自ら家裁へ申し立てる 未成年者なら民法840条、成年被後見人なら民法843条に基づき、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ選任を申し立てる。親族自身を後見人候補者として記載することもできる
  4. 4.期限のある手続を家裁に伝え、選任後すぐ着手する 相続放棄の熟慮期間や施設退所日など期限がある事情は、申立て時に書面で伝える。選任後は後見人が相続放棄の申述や契約手続を順番どおり進め、それまで遺産には手を付けない

よくある質問 AI による整理

Q1生活保護法81条とは?

親権者も後見人もいない未成年者・成年被後見人の被保護者について、保護の実施機関に家庭裁判所への後見人選任請求を義務付ける条文です。

Q2未成年後見人の選任を申し立てられるのは誰?

未成年者本人、その親族、その他の利害関係人です(民法840条)。生活保護を受けている場合は、保護の実施機関にも請求義務があります(生活保護法81条)。

Q3未成年後見人の申立て費用はいくら?

収入印紙800円と連絡用の郵便切手、戸籍謄本などの取得費用が基本です。生活保護受給者は、自治体の成年後見制度利用支援事業などで助成される場合があります。

Q4後見人の選任までどのくらいかかる?

事案や家庭裁判所の混み具合によりますが、数週間から数か月かかることがあります。相続放棄など期限がある手続がからむ場合は、申立て時に急ぐ事情を伝えます。

Q5成年後見人が死亡したらどうなる?

後見人が欠けた状態になり、家庭裁判所が請求により新たな後見人を選任します(民法843条2項)。被保護者であれば、実施機関にも81条の請求義務が生じます。

Q6祖父母は孫の未成年後見人になれる?

なれます。家庭裁判所が本人との関係や適性を考えて選びます。ただし管理する財産が多い場合などは、弁護士などの専門職が選ばれることもあります。

Q7児童養護施設にいる子の後見人は誰?

親権者も未成年後見人もいない入所児童については、施設長が親権を行います(児童福祉法47条)。施設を出る前後に後見人が必要かは、児童相談所と確認します。

Q8後見人がいないと相続放棄はできない?

未成年者は単独ではできず、法定代理人が手続します。熟慮期間の3か月は法定代理人が相続開始を知った時から数えます(民法917条)。まず後見人を選ぶ必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1孫と一緒に住んでて生活保護も受けてるんですけど、わざわざ後見人って必要なんですか?

日々の生活だけなら困らないかもしれませんが、同居していても祖父母は法定代理人ではありません。相続、預金の解約、アパートの契約など法律行為が必要になった瞬間に行き詰まります。その空白を埋めるため、81条は実施機関に家裁への請求を義務付けています。実務のポイント:祖父母自身が後見人候補者になれる場合も多い。ただ、預かり財産が大きいと家裁が専門職を付けることもあるので、財産の見込みは申立て前に整理しておく

Q2福祉事務所がなかなか動いてくれない時は、どうすればいいですか?

81条は実施機関の義務ですが、罰則はありません。待たずに、本人の親族として自分で家庭裁判所へ申し立てることができます(民法840条・843条)。同時に、福祉事務所へは書面で請求を求めた記録を残しておきます。実務のポイント:申立費用や後見人報酬は、市区町村の成年後見制度利用支援事業で助成されることがある。窓口で「81条」と「利用支援事業」の二つの言葉を出すと、話が一段深いところから始まる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「一緒に住んでいる祖父母や親戚が保護者なのだから、代理人の問題はない」と思われがちだが、同居の親族は、養子縁組をするか家庭裁判所で後見人に選任されない限り、法定代理人ではない。学校や病院が事実上受け入れてくれるので気付かないまま、相続や大きな契約の場面で初めて、誰にも権限がないことが表に出る
  • 81条があれば認知症の被保護者はみな後見人が付くと考えるのは、問いの立て方が違う。81条が対象にしているのは、すでに後見開始の審判を受けた「成年被後見人」で後見人が欠けている場合である。まだ審判を受けていない認知症の人には、老人福祉法32条などに基づく市町村長の後見開始審判の申立てという別の経路を使う。入口を取り違えると、請求先の窓口でたらい回しになる
  • 役所の義務規定なのだから放っておいても役所が動く、と思っているなら、深刻度を見誤っている。本条に罰則はなく、「すみやかに」の具体的な日数も書かれていない。担当者の気付きが遅れれば、何か月も空白が続く。本人や親族も民法840条・843条に基づいて自分で請求できるのだから、役所を待つか自分で動くかは、あなたが選べる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第1094条第3項

台湾では主管機関(社会福祉部門)も法院に未成年者の監護人選定を聲請でき、行政が裁判所の扉をたたく構造は日本と近い

韓国
민법 제932조

韓国では法院が職権または地方自治体の長などの請求により未成年後見人を選任でき、行政の請求権が民法に直接置かれている

中国
民法典 第32条

中国では監護資格者がいない場合、民政部門自身が監護人を担う。日本のように裁判所への請求を介さない点が大きく異なる

フランス
Code civil art. 411

フランスでは後見が空席のままなら、裁判官が児童社会援助を担う公共団体に後見を委ねる。行政が後見を引き受ける受け皿型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • シングルマザーが急死し、中学生の息子は伯父の家へ移って生活保護を受けることになった。伯父は「保護者代わり」のつもりで学校の書類にサインしてきたが、法律上の代理権はない。母親名義の消費者金融の督促状が届いたのはその三か月後だった。相続放棄の期限はもう過ぎたのか、それともまだ始まってもいないのか? 答えは、後見人がいるかどうかで変わる
  • あなたは福祉事務所のケースワーカーで、担当する認知症の被保護者について、成年後見人の司法書士が死亡したという連絡を受けた。本人の預金も年金も、今は誰も管理していない。家庭裁判所への選任請求を「次の人事異動のあと」に回したら、どうなるか。条文の「すみやかに」は、あなたの机の上の優先順位を上書きする
  • 施設で暮らす十七歳が、十八歳の誕生日を前に一人暮らしのアパートを借りたいと言う。保証会社との契約に法定代理人の同意が要るのに、親権者は行方不明。あと三週間で退所日が来る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 未成年者または成年被後見人が生活保護を受けていて、親権者も後見人もいないことを確認する(戸籍、後見登記事項証明書) 2. 福祉事務所に対して、81条に基づく家庭裁判所への選任請求を書面で求め、受付日を控える3. 動きが遅い場合は、親族として自分で家庭裁判所に選任を申し立てる(民法840条・843条)。後見人候補者を立てることもできる4. 相続放棄など期限のある手続がからむなら、申立て時に家庭裁判所へ急ぐ事情として伝える

訴えられた側:1. 実施機関の担当者であれば、親権者・後見人の不在が分かった日と、その後の対応を記録に残す2. 児童福祉施設の長が親権を代行している場合(児童福祉法47条)など、「後見人の職務を行う者」がいるかどうかの判断は事案ごとに分かれうるので、家庭裁判所や児童相談所と早めに協議する3. 請求の遅れが原因で本人に財産上の損害が生じたと主張されれば、国家賠償法1条の問題になりうるので、対応経過を説明できるようにしておく

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条の請求には期間が定められておらず「すみやかに」とだけある。実務上いちばん切迫するのは、関連する相続放棄の熟慮期間(法定代理人が相続開始を知った時から3か月、民法915条・917条)である

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)改正、平成12年(2000年)施行 成年後見制度の導入に伴い、対象者の表記が「禁治産者」から「成年被後見人」へと改められた

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により新設。当初は対象者を「未成年者又は禁治産者」と規定していた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:成年後見制度の導入に伴う関係法律の整備により、「禁治産者」を「成年被後見人」に改めた(平成12年施行)

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生活保護法の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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