生活保護法 第80条の5(関係者の連携及び協力)
国、都道府県及び市町村並びに指定医療機関その他の関係者は、第三十四条第六項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
この条文の基本情報
関係者の連携及び協力とは何ですか?
定義関係者の連携及び協力とは、生活保護法第80条の5に定められた規定で、「国、都道府県及び市町村並びに指定医療機関その他の関係者は、第三十四条第六項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第80条の5(関係者の連携及び協力)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第80条の5の条文原文は「国、都道府県及び市町村並びに指定医療機関その他の関係者は、第三十四条第六項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により…」で始まります。
- 生活保護法第80条の5は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第80条の5の前の条は生活保護法第80条の4です。
- 生活保護法第80条の5の次の条は生活保護法第81条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第80条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第80条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/80_5