生活保護法 第80条の4(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
- 保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
- 2.保護の実施機関は、前項の規定により事務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
この条文の基本情報
社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託とは何ですか?
定義社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託とは、生活保護法第80条の4に定められた規定で、「保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第80条の4(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第80条の4の条文原文は「保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は…」で始まります。
- 生活保護法第80条の4は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第80条の4の前の条は生活保護法第80条の3です。
- 生活保護法第80条の4の次の条は生活保護法第80条の5です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第80条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第80条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/80_4