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生活保護法 第81条の2(都道府県の援助等)

  1. 都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条において「調査等」という。)を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、当該調査等に基づく情報の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
  2. 2.都道府県知事は、調査等の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な情報の提供を求めることができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、都道府県知事が調査等を円滑に行うため必要な支援を行うものとする。

この条文の基本情報

都道府県の援助等とは何ですか?

定義都道府県の援助等とは、生活保護法第81条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条において「調査等」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 生活保護法第81条の2(都道府県の援助等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
  2. 生活保護法第81条の2の条文原文は「都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価(以下この条において「調査等」…」で始まります。
  3. 生活保護法第81条の2は第十三章に置かれています。
  4. 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
  5. 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 生活保護法第81条の2の前の条は生活保護法第81条です。
  7. 生活保護法第81条の2の次の条は生活保護法第81条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144
  • 本サイト収録生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/81_2

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