生活保護法 第81条の3
- 都道府県知事は、前条第一項に規定するもののほか、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
- 2.都道府県知事は、前条第一項及び前項に規定するもののほか、市町村長に対し、被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業並びに子どもの進路選択支援事業、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の効果的かつ効率的な実施のため、必要な助言その他の援助を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第81条の3は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第81条の3の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項に規定するもののほか、市町村長に対し、保護並びに就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関する事務の適正な実施のため、必要な助言…」で始まります。
- 生活保護法第81条の3は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第81条の3の前の条は生活保護法第81条の2です。
- 生活保護法第81条の3の次の条は生活保護法第81条の4です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/81_3