生活保護法 第23条(事務監査)
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- 厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。
- 2.前項の規定により指定された職員は、都道府県知事又は市町村長に対し、必要と認める資料の提出若しくは説明を求め、又は必要と認める指示をすることができる。
- 3.第一項の規定により指定すべき職員の資格については、政令で定める。
この条文の基本情報
事務監査とは何ですか?
定義事務監査とは、生活保護法第23条に定められた規定で、「厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第23条(事務監査)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第23条の条文原文は「厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員…」で始まります。
- 生活保護法第23条は第四章 保護の機関及び実施に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第23条の前の条は生活保護法第22条です。
- 生活保護法第23条の次の条は生活保護法第24条です。
- 生活保護法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法23条は、厚生労働大臣と都道府県知事に、自治体の生活保護事務を指定職員に監査させる義務を課す。職員は資料提出・説明を求め、指示できる。
Q · 生活保護の窓口の対応って、誰かがチェックしているの?
国と都道府県が監査する義務を負っています
生活保護法23条により、厚生労働大臣は都道府県と市町村の、都道府県知事は市町村の生活保護事務を、指定した職員に監査させなければなりません。監査職員は資料の提出や説明を求め、必要な指示を出せます。ただしこの監査は事務全体の点検であり、個別の保護決定を取り消す手続ではありません。個人の決定に不服がある場合は、64条の審査請求を使います。
解説
生活保護の窓口で追い返されたとき、多くの人はそこで話が終わったと思う。だが福祉事務所の仕事ぶりは、上から定期的に点検されている。本条により、厚生労働大臣は都道府県と市町村の生活保護事務を、都道府県知事は市町村の事務を、指定した職員に監査させなければならない。「できる」ではなく「しなければならない」と書かれた義務である。監査職員は資料の提出や説明を求め、必要な指示を出せる。保護費の4分の3は国が負担しているため(75条)、自治体のやり方がずさんなら国が口を出せる仕組みになっている。監査では、面接記録や申請書の受理状況、訪問調査の記録などが見られる。つまり、あなたと窓口職員のやり取りは記録として残り、あとで第三者に読まれる可能性がある。知っている人は、窓口でのやり取りを必ず記録に残るかたちにする。知らない人は、口頭で断られてそのまま帰ってしまう。
法的な位置づけ
生活保護法23条は、生活保護法の施行に関する事務の監査を定める規定である。厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の事務を、都道府県知事は市町村長の事務を、指定した職員に監査させる義務を負う。指定職員は資料の提出・説明の要求および必要な指示の権限を有し、その資格は政令で定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護の事務監査とは?
国や都道府県が、自治体の福祉事務所による生活保護事務が法令どおりかを点検する仕組みです。生活保護法23条が根拠で、実施は義務とされています。
Q2生活保護法23条の監査は誰が行う?
厚生労働大臣が都道府県と市町村の事務を、都道府県知事が市町村の事務を、それぞれ指定した職員に行わせます。
Q3生活保護の監査職員の資格は?
生活保護法23条3項により、指定すべき職員の資格は政令(生活保護法施行令)で定めることとされています。
Q4生活保護の監査結果は公開されている?
公表の範囲は自治体によって異なります。公表されていない場合でも、情報公開請求によって監査結果や指摘事項を入手できることがあります。
Q5生活保護の監査で指摘されたらどうなる?
監査職員は必要な指示を出すことができ、自治体は改善状況の報告を求められるのが一般的です。事務所全体の運用を見直すきっかけになります。
Q6福祉事務所を監督しているのはどこ?
市の福祉事務所は都道府県と国(厚生労働省)の監査を受けます。都道府県の福祉事務所は国の監査を受けます(生活保護法23条)。
Q7生活保護費の国の負担割合は?
保護費の4分の3を国が負担します(生活保護法75条)。この財政構造が、国による監査や指示を正当化する根拠のひとつです。
Q8生活保護 窓口で申請書をもらえないのは違法?
申請の意思を示した人に申請書を渡さない対応は、申請権の侵害として問題視されています。厚生労働省も監査で重点的に点検してきた事項です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1市の福祉事務所の対応がひどいんですが、県に言えば監査で直してもらえますか?
県に情報提供することはできるし、監査の参考にされる可能性はある。ただ、本条の監査は事務全体の点検であり、あなた個人の決定を取り消す手続ではない。個別の決定を争うなら、知事への審査請求(64条)が本筋である。実務のポイント:審査請求と県への情報提供は同時に進められる。個別の救済と、制度の是正という二本の経路を並行して使う人が、結果を動かしやすい
Q2監査って実際に何を見てるんですか?
申請の受付や面接の記録、保護の決定の根拠、家庭訪問の状況、収入認定の処理などが点検される。監査職員は資料の提出や説明を求め、必要な指示を出せる(本条2項)。実務のポイント:厚生労働省は監査の重点事項を通知で示しており、申請権の侵害防止は繰り返し重点に挙げられてきた。窓口で申請書をもらえなかった経験は、制度側が警戒している問題そのものである
間違えやすい点 AI による整理
- 「監査」と聞くと受給者の不正を調べるものだと思いがちだが、本条の監査が点検するのは受給者ではなく自治体の事務である。申請を不当に拒んでいないか、保護の決定が法令どおりか、その運用の側がチェックされる
- 監査があるなら自分の件も直してもらえる、と期待する人がいるが、本条は個人の苦情を受け付ける窓口ではない。個別の決定に不服があるなら、使う道具は審査請求(64条)である。監査は制度全体の運用を正す装置で、個人の救済とは経路が違う。その違いを取り違えると、期限のある救済手段を逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 23条:自治体の生活保護事務全体が法令どおりかを点検 | 64条:個別の保護決定に対する不服申立て(審査請求) 75条:保護費の国庫負担(4分の3)を定める |
| 誰が動かすか | 厚生労働大臣・都道府県知事が職権で実施(義務) | 処分を受けた本人が申し立てる 法律上当然に国が負担する |
| 個人への効果 | 個別の決定は直接取り消されない(制度運用の是正) | 裁決により個別の決定が取り消される可能性がある 個人への直接の効果はない(監査の財政的根拠) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では衛生福利部が中央主管機関として地方の社会救助事務を監督し、地方制度法に基づき違法な処理の是正を求めうる。日本のような独立の監査条文ではなく、一般的な監督規定で担保される
ドイツの求職者基礎保障(Bürgergeld)では、連邦と州による Jobcenter の監督(Aufsicht)が明文化されている。社会扶助(SGB XII)の監督は主に州法に委ねられる
米国では連邦資金を受ける州・地方政府に単一監査が課され、公的扶助プログラムの資金使途が点検される。財源負担者が監査するという発想は日本の23条・75条の関係と通じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申請したいと三度伝えたのに、窓口で「まず親族に頼んで」と言われ、申請書すら渡されずに帰された。そのやり取りが面接記録にどう書かれているかは、監査で点検される項目の一つである。自分のメモと、後日開示請求で取った記録を突き合わせる価値がある
- もしあなたが福祉事務所のケースワーカーで、来月に県の監査が入ると告げられたらどうなるか。訪問記録の未記入や、申請意思の確認漏れは指摘事項になる。指摘は改善報告を求められ、事務所全体の運用が変わるきっかけになる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行生活保護法の制定により、国と都道府県による保護事務の監査義務が規定された
- 2.平成13年(2001年) 改正:中央省庁再編に伴い、監査主体の「厚生大臣」が「厚生労働大臣」に改められた
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