生活保護法 第81条の4(情報提供等)
保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
情報提供等とは何ですか?
定義情報提供等とは、生活保護法第81条の4に定められた規定で、「保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第81条の4(情報提供等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第81条の4の条文原文は「保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合に…」で始まります。
- 生活保護法第81条の4は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第81条の4の前の条は生活保護法第81条の3です。
- 生活保護法第81条の4の次の条は生活保護法第82条です。
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- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/81_4