生活保護法 第81条の4(情報提供等)
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保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、同法に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
情報提供等とは何ですか?
定義情報提供等とは、生活保護法第81条の4に定められた規定で、「保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生活保護法第81条の4(情報提供等)は、日本の生活保護法に含まれる条文です。
- 生活保護法第81条の4の条文原文は「保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者が生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に該当する場合に…」で始まります。
- 生活保護法第81条の4は第十三章に置かれています。
- 生活保護法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 生活保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 生活保護法第81条の4の前の条は生活保護法第81条の3です。
- 生活保護法第81条の4の次の条は生活保護法第82条です。
- 生活保護法第81条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144 - 本サイト収録
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第81条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000144/81_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点生活保護法81条の4は、26条で保護を廃止する際、対象者が生活困窮者に当たれば、実施機関が自立支援法の事業や給付金の情報提供・助言に努めると定める努力義務規定。
Q · 生活保護が打ち切られるとき、役所は次の支援を教えてくれるの?
教えるよう努める義務はあるが、自分から聞くのが確実
生活保護法81条の4により、福祉事務所などの保護の実施機関は、26条に基づいて保護を廃止する際、その人が生活困窮者に当たれば、生活困窮者自立支援法の相談事業や給付金の情報を提供し、助言するよう努めなければなりません。ただしこれは努力義務のため、案内がなくても直ちに違法とはなりません。また62条3項の指示違反による廃止は文言上対象外です。廃止の話が出た段階で、自分から窓口と給付金を尋ねるのが確実です。
解説
生活保護の打ち切りは、支援の終わりとは限らない。福祉事務所が生活保護法26条に基づいて保護を廃止するとき(廃止=受給の打ち切り。収入が増えて保護が要らなくなった場合など)、あなたがまだ家計の苦しい「生活困窮者」に当たるなら、役所は生活困窮者自立支援法の相談窓口や給付金の情報を伝え、助言するよう努めなければならない。ただし「努めるものとする」は努力義務(守るよう求められるが、守らなくても直ちに違法とはならない義務)であり、担当者が何も言わずに廃止通知だけを送ってくる場面は実際にある。だからこそ受け身で待つのではなく、廃止の話が出た時点で自分から「困窮者支援の窓口と使える給付金を教えてほしい」と聞く。もう一つ見落とされやすい点がある。この条文が対象にしているのは26条による廃止だけで、指導・指示違反を理由とする廃止(62条3項)は文言上含まれていない。どちらの場合でも、自立相談支援機関へは自分から相談に行ける。
法的な位置づけ
生活保護法81条の4は、保護の廃止時における生活困窮者自立支援制度への接続を定める規定である。保護の実施機関は、26条による保護の廃止に際し、廃止対象者が生活困窮者自立支援法上の生活困窮者に該当する場合、同法に基づく事業又は給付金について情報提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとされる。性質は努力義務である。
手順
- 1.廃止の話が出た面談で窓口を尋ねる ケースワーカーから廃止の見込みを告げられたら、その場で生活困窮者自立支援法の自立相談支援機関の連絡先と、利用できる給付金を質問し、回答をメモに残す
- 2.就労自立給付金の申請可否を確認 就労による廃止の場合、生活保護法55条の4の就労自立給付金の対象になるかを確認し、廃止前に申請書を受け取って提出する
- 3.国保加入と年金保険料免除を手続き 廃止後14日以内に市区町村で国民健康保険の加入手続きを行い、あわせて国民年金保険料の申請免除についても相談する
- 4.自立相談支援機関に相談予約 家賃・家計に不安があれば、滞納が始まる前に自立相談支援機関へ相談し、住居確保給付金や家計改善支援の要件を確認する
- 5.不服があれば審査請求を準備 廃止理由に納得できない場合は、廃止を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求書を提出する。困窮者支援の相談と並行して進められる
よくある質問 AI による整理
Q1生活保護 廃止 その後 どうなる?
生活保護という制度から外れるだけで、生活困窮者自立支援法の相談窓口や住居確保給付金などは引き続き利用できます。医療は国民健康保険への切替えが必要です。
Q2生活保護 廃止 理由 にはどんなものがある?
収入増加や年金受給開始などで保護が不要になった場合(26条)のほか、指導・指示に従わなかった場合の廃止(62条3項)などがあります。
Q3生活保護 廃止 通知 いつ届く?
26条は、保護を必要としなくなったときは速やかに廃止を決定し、書面で通知すると定めています。事前にケースワーカーから説明があることが一般的です。
Q4生活困窮者自立支援制度 とは?
生活保護に至る前の段階や保護を外れた人を対象に、自立相談支援、住居確保給付金、家計改善支援、就労準備支援などを行う制度です。
Q5自立相談支援機関 どこにある?
市区町村や福祉事務所を設置する自治体が実施主体で、社会福祉協議会などに委託されていることも多いです。自治体のホームページや役所の福祉窓口で確認できます。
Q6生活保護 廃止後 国保 手続き 期限は?
保護廃止により国民健康保険の被保険者となり、原則14日以内に市区町村へ届け出ます。放置すると保険証がない期間が生じるため早めに手続きしましょう。
Q7生活保護 廃止 納得できない 場合 どうする?
廃止を知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求ができます。取消訴訟を起こすには、原則として先に審査請求を経る必要があります。
Q8生活保護 廃止後 再申請 できる?
できます。再び収入や資産が最低生活費を下回れば、改めて保護の申請が可能です。申請権は誰にでもあり、窓口で申請書の交付を求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1廃止のとき、役所から何の説明もなかったんですけど、違法じゃないんですか?
生活保護法81条の4は「努めるものとする」という努力義務なので、説明がなかったことだけで廃止決定が違法になるとは言いにくいのが実務の見方である。ただし廃止理由そのものに問題があれば、審査請求(同法64条)で争える。実務のポイント:審査請求書に「困窮者支援の案内がなかった」事実を書き添えると、処分庁は運用の説明を求められる。取消しにつながらなくても、その後の対応が丁寧になるきっかけにはなる
Q2働き始めて保護が止まったら、何かもらえるお金ってありますか?
安定した仕事に就いて保護を必要としなくなった場合、就労自立給付金(生活保護法55条の4)が支給される可能性がある。保護を受けていた期間中の就労収入の一部を、廃止時にまとめて受け取れる仕組みで、上限額は世帯の人数によって異なる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この給付金は申請しなければ支給されない。廃止前の面談で申請書をもらっておかないと、受け取り損ねる人が実際に出ている
間違えやすい点 AI による整理
- 「保護が廃止されたら、もう役所の支援とは縁が切れる」と思われがちだが、生活困窮者自立支援法には生活保護を受けていない人のための窓口がある(自立相談支援事業、住居確保給付金、家計改善支援など)。廃止されるのは生活保護という一つの制度だけで、公的な支援全体が終わるわけではない
- 努力義務と聞くと「形だけの規定」と思うかもしれないが、実態はもっと厳しい。担当者が案内しなかった場合でも、それだけを理由に廃止決定を取り消させることは難しいと解されている。つまりこの条文はあなたを自動では守らない。利用者の側から情報を求めて初めて意味を持つ規定である
- 「自分の場合は情報提供の対象になるのか」と悩む必要はない。条文の対象は26条による廃止で、なおかつ困窮者の定義に当たる人に限られる。しかし自立相談支援機関への相談自体には、そうした要件はない。条文の対象に入るかどうかにかかわらず、窓口は使える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 81条の4:廃止時の困窮者支援制度の情報提供・助言 | 26条:保護不要時の停止・廃止と書面通知 62条:指導・指示違反時の保護の変更・停止・廃止 |
| 実施機関への拘束力 | 努力義務(「努めるものとする」) | 義務(「速やかに…決定し…通知しなければならない」) 裁量(「することができる」) |
| 本条の情報提供との関係 | 26条による廃止+生活困窮者該当が発動要件 | 本条の発動の前提となる廃止 文言上、本条の対象外 |
| 利用者がとるべき行動 | 自分から窓口と給付金を尋ね、記録を残す | 廃止理由を確認し、不服なら審査請求 指示内容の適法性を確認し、不服なら審査請求 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では生活保護と困窮者支援が社會救助法に一体的に規定され、日本のように二法の間をつなぐ条文を別に置く構造ではない
韓国は基礎生活保障の中に自活支援を組み込み、緊急時は緊急福祉支援法で別途対応する
ドイツは社会扶助の給付過程で相談・支援を行う規定を置き、給付と助言を一体として捉える
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 派遣の仕事で月の手取りが最低生活費を少し上回り、ケースワーカーから「来月で廃止です」と告げられた。家賃の滞納分や国保の手続きのことは何も説明されていない。その場で自立相談支援機関の連絡先を聞けば、廃止後に一人で抱え込む状態を避けられる
- もし廃止決定通知書を受け取ってから、実は廃止の理由に納得できないと気づいたら、どうなる? 廃止は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)なので、知った日の翌日から3か月以内なら都道府県知事に審査請求ができる。困窮者支援の窓口に相談しながら、並行して不服申立ての準備も進められる
- あなたが福祉事務所のケースワーカーで、就労による廃止ケースを月に何件も抱えている。廃止通知の封筒に自立相談支援機関のチラシを一枚入れるだけで、本条の努力義務を記録の残る形で果たせる。数か月後に同じ人が再申請に来る「回転ドア」も減らせる
- 年金の受給が始まって保護を外れた母親から、電話で「病院代がいくらかかるか分からない」と言われた。医療扶助が終われば国民健康保険への加入手続きが必要になる。届出期限は14日。今週中に市役所へ付き添わないと間に合わない
- 就職が決まって保護を抜ける。そのとき就労自立給付金を申請したか、確認しただろうか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 廃止の話が出たら、面談の場で「生活困窮者自立支援法の窓口と使える給付金を教えてほしい」と明言し、回答をメモに残す2. 就労による廃止なら就労自立給付金(生活保護法55条の4)を申請できるか確認する3. 国保の加入と国民年金の免除申請を14日以内に済ませる4. 廃止理由に納得できなければ、知った日の翌日から3か月以内に都道府県知事へ審査請求を出す
訴えられた側:福祉事務所側の立場で考える。1. 廃止の予定が立った段階で、自立相談支援機関の案内文を交付し、交付した事実をケース記録に残す2. 困窮者に当たるかどうかの判断を記録しておく3. 自立相談支援機関と連絡を取り、本人の同意を得たうえでつなぐ4. 案内していない状態で審査請求を受けた場合、努力義務違反だけで取消しになるとは限らないが、裁決や世論の場で不利になるため早めに運用を見直す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。廃止決定への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟の前には審査請求を経る必要がある(生活保護法69条)。国保加入の届出は資格取得から14日以内(最新の改正状況をご確認ください)
- 生活保護法 第26条保護の停止・廃止、本条の発動要件
- 生活保護法 第55条の4就労による廃止時の就労自立給付金
- 生活保護法 第64条廃止決定に対する審査請求の審査庁
- 生活保護法 第69条取消訴訟前の審査請求前置
- 生活保護法 第62条指示違反による廃止、文言上本条の対象外
- 生活困窮者自立支援法 第3条生活困窮者と各事業・給付金の定義
- 生活困窮者自立支援法 第6条住居確保給付金の支給(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月
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