植物防疫法 第10条の12(秘密保持義務等)
- 登録検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員並びにこれらの者であつた者は、その検査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
- 2.登録検査機関及びその職員で検査業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
秘密保持義務等とは何ですか?
定義秘密保持義務等とは、植物防疫法第10条の12に定められた規定で、「登録検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第10条の12(秘密保持義務等)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第10条の12の条文原文は「登録検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。」で始まります。
- 植物防疫法第10条の12は第二章 国際植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第10条の12の前の条は植物防疫法第10条の11です。
- 植物防疫法第10条の12の次の条は植物防疫法第10条の13です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/10_12