植物防疫法 第10条の15(登録の取消し等)
- 農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の三各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
- 2.農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十条の七、第十条の八第一項、第十条の九第一項、第十条の十第一項、第十条の十一第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 二第十条の九第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで検査業務を実施したとき。
- 三正当な理由がないのに第十条の十一第二項の規定による請求を拒んだとき。
- 四前二条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により登録若しくはその更新又は変更登録を受けたとき。
- 3.農林水産大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録検査機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその検査業務を開始せず、又は一年以上継続してその検査業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
- 4.農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、植物防疫法第10条の15に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の三各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第10条の15(登録の取消し等)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第10条の15の条文原文は「農林水産大臣は、登録検査機関が第十条の三各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 植物防疫法第10条の15は第二章 国際植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第10条の15の前の条は植物防疫法第10条の14です。
- 植物防疫法第10条の15の次の条は植物防疫法第10条の16です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/10_15