植物防疫法 第10条の4(登録の基準)
- 農林水産大臣は、第十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
- 一登録に係る検査(以下この章(第十一条第一項を除く。)において単に「検査」という。)を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農林水産省令で定めるものが検査を行うこと。
- 二農林水産省令で定める技術上の基準に適合している機械器具その他の設備を用いて検査を行うものであること。
- 三検査の業務(以下「検査業務」という。)の公正な実施を確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する体制が整備されていること。
- 2.登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録検査機関が行う検査の区分
- 四登録検査機関の主たる事務所の所在地
- 五前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
- 3.農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、植物防疫法第10条の4に定められた規定で、「農林水産大臣は、第十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第10条の4(登録の基準)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第10条の4の条文原文は「農林水産大臣は、第十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。」で始まります。
- 植物防疫法第10条の4は第二章 国際植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第10条の4の前の条は植物防疫法第10条の3です。
- 植物防疫法第10条の4の次の条は植物防疫法第10条の5です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第10条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/10_4