植物防疫法 第7条(輸入の禁止)
- 何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。ただし、試験研究の用その他農林水産省令で定める特別の用(第九条第三項各号において「試験研究等用途」という。)に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
- 一農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの
- 二検疫有害動植物
- 三土又は土の付着する植物
- 四前各号に掲げる物の容器包装
- 2.前項ただし書の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に許可の申請をしなければならない。
- 3.農林水産大臣は、前項の申請に係る輸入禁止品の輸入後においてこれを管理する施設が農林水産省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、第一項ただし書の許可をしてはならない。
- 4.第一項ただし書の許可を受けた場合には、同項ただし書の許可を受けたことを証する書面を添付して輸入しなければならない。
- 5.第一項ただし書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法その他必要な条件を付することができる。
- 6.農林水産大臣は、第一項ただし書の許可に係る第三項の施設が同項の技術上の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は第一項ただし書の許可を受けた者が前項の規定により付された条件に違反したときは、当該第一項ただし書の許可を取り消し、又は当該輸入禁止品の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 7.第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
輸入の禁止とは何ですか?
定義輸入の禁止とは、植物防疫法第7条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第7条(輸入の禁止)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第7条の条文原文は「何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。」で始まります。
- 植物防疫法第7条は第二章 国際植物検疫に置かれています。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 植物防疫法第7条の前の条は植物防疫法第6条です。
- 植物防疫法第7条の次の条は植物防疫法第8条です。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/7