植物防疫法 第84条(植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)
- 施行日前に第二百五十四条の規定による改正前の植物防疫法(以下この条において「旧植物防疫法」という。)第十九条第一項の規定によりされた協力命令については、第二百五十四条の規定による改正後の植物防疫法(以下この条において「新植物防疫法」という。)第十九条第一項の規定によりされた指示とみなす。
- 2.施行日前に旧植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新植物防疫法第二十四条第四項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
植物防疫法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義植物防疫法の一部改正に伴う経過措置とは、植物防疫法第84条に定められた規定で、「施行日前に第二百五十四条の規定による改正前の植物防疫法(以下この条において「旧植物防疫法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法第84条(植物防疫法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法第84条の条文原文は「施行日前に第二百五十四条の規定による改正前の植物防疫法(以下この条において「旧植物防疫法」という。」で始まります。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/84
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