植物防疫法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。但し、第二章並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
- 2.左に掲げる法律は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、この法律施行後でも、なお従前の例による。
- 3.この法律施行前に輸出入植物検疫法の規定に基いてした検査又は許可は、この法律の相当規定に基いてなされたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 植物防疫法本文は、日本の植物防疫法に含まれる条文です。
- 植物防疫法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。但し、第二章並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。」で始まります。
- 植物防疫法の公布日は昭和25年5月4日です。
- 植物防疫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000151 - 本サイト収録
植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000151/main
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