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建築基準法 第68条の5の6(地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例)

  1. 次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。)の区域内の建築物については、第一号イに掲げる地区施設等の下にある部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建築面積は、第五十三条第一項及び第二項、第五十七条の五第一項及び第二項、第五十九条第一項、第五十九条の二第一項、第六十条の二第一項、第六十八条の八、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。
  2. 一地区整備計画等(集落地区整備計画を除く。)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。
  3. 一その配置が地盤面の上に定められている通路その他の公共空地である地区施設等(第六十八条の四第一号ロに規定する施設、地域歴史的風致法第三十一条第二項第一号に規定する地区施設又は地区防災施設をいう。以下同じ。)
  4. 二壁面の位置の制限(イの地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)
  5. 二第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

この条文の基本情報

地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例とは何ですか?

定義地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例とは、建築基準法第68条の5の6に定められた規定で、「次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第68条の5の6(地区計画等の区域内における建築物の建蔽率の特例)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第68条の5の6の条文原文は「次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。」で始まります。
  3. 建築基準法第68条の5の6は第七節 地区計画等の区域に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第68条の5の6の前の条は建築基準法第68条の5の5です。
  7. 建築基準法第68条の5の6の次の条は建築基準法第68条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の5の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第68条の5の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/68_5_6

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