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建築基準法 第77条の35の3(欠格条項)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
  2. 一未成年者
  3. 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  4. 三拘禁刑以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
  5. 四第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
  6. 五第七十七条の三十五の十九第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
  7. 六第七十七条の六十三第二項(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者
  8. 七建築士法第七条第四号又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
  9. 八公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者
  10. 九心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
  11. 十法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  12. 十一その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、建築基準法第77条の35の3に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法第77条の35の3(欠格条項)は、日本の建築基準法に含まれる条文です。
  2. 建築基準法第77条の35の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。」で始まります。
  3. 建築基準法第77条の35の3は第三節 指定構造計算適合性判定機関に置かれています。
  4. 建築基準法の公布日は昭和25年5月24日です。
  5. 建築基準法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法第77条の35の3の前の条は建築基準法第77条の35の2です。
  7. 建築基準法第77条の35の3の次の条は建築基準法第77条の35の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  • 本サイト収録建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第77条の35の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000201/77_35_3

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