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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第397条(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三百九十六条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  3. 二第三百九十六条第一項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応ぜず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  4. 三第三百九十六条の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の質問に対し答弁をしないとき、又は虚偽の答弁をしたとき。
  5. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪とは何ですか?

定義固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪とは、地方税法第397条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第397条(固定資産税に係る道府県の職員及び総務省の職員が行う検査拒否等に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第397条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方税法第397条は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第397条の前の条は地方税法第396条の5です。
  7. 地方税法第397条の次の条は地方税法第398条です。
  8. 地方税法第397条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第397条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第397条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/397

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法397条は、県や総務省の固定資産調査で検査拒否・資料不提出・虚偽答弁をした者を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、会社にも罰金を科す。

Q · 県や総務省の固定資産税の調査を断ったり、嘘を答えたりしたらどうなるの?

担当者本人が拘禁刑・罰金の対象になり、会社も罰金

地方税法397条1項により、道府県指定職員・総務省指定職員が行う固定資産の質問検査(396条)で、検査を拒む、正当な理由なく資料を出さない、偽りの帳簿やその写しを出す、答弁しない・虚偽の答弁をすると、行為者は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処されます。2項の両罰規定により、会社などの法人にも同額の罰金が科されます。日程調整そのものは違法ではありませんが、理由を書面で示すことが重要です。

解説

固定資産税は市町村が課す税、という常識には例外がある。複数の市町村にまたがる鉄道・送電線・ガス管、各地を移動する船舶や航空機、小さな町の課税上限を超える巨大工場の償却資産(機械設備など、事業に使う減価償却資産)。こうした資産は、市町村ではなく道府県知事や総務大臣が評価し(389条)、道府県や総務省が指定した職員が帳簿を調べに来る(396条)。本条はその調査の裏付けとなる罰則である。検査を拒む、提出を求められた資料を正当な理由なく出さない、偽りの帳簿やその写しを出す、質問に答えない、または嘘をつく。いずれも一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金となる。押さえておくべき点は二つある。第一に、罰せられるのは「違反行為をした者」、つまり窓口で対応した経理担当者本人である。第二に、2項の両罰規定(実行した個人とあわせて会社も罰する仕組み)により、会社にも同額の罰金が科される。上司に言われて数字を整えた写しを出した場合も、あなた自身が行為者になる。

法的な位置づけ

地方税法397条は、道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に関する質問検査権(同法396条)の実効性を刑罰で担保する規定であり、検査の拒否・妨害・忌避、正当な理由のない物件の不提示・不提出、偽りの帳簿書類の提示・提出、不答弁及び虚偽答弁を処罰対象とし、行為者のほか法人又は人にも罰金刑を科す両罰規定を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法397条とは何ですか?

道府県指定職員・総務省指定職員による固定資産の質問検査を拒んだり、虚偽の答弁や偽りの帳簿を出したりした者を処罰する規定です。

Q2償却資産の調査は断れる?

正当な理由なく検査を拒むと397条で処罰対象になります。ただし日程変更や提出範囲の相談は可能で、理由を書面で示すのが安全です。

Q3固定資産税の検査拒否の罰則はいくら?

一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。2項の両罰規定により、法人にも五十万円以下の罰金が科されます。

Q4両罰規定とは何ですか?

違反行為をした従業者個人を罰するほか、その業務主である法人や個人事業主にも罰金刑を科す仕組みです。397条2項がこれにあたります。

Q5総務省指定職員とは誰のこと?

総務大臣が評価する配分資産等(389条)について、質問検査を行うため総務省が指定した職員です。市町村職員ではありません。

Q6Excelの写しを修正して提出したら違法?

条文は「その写しを含む」と明記しており、写しの段階で数字を変えて提出すれば偽りの帳簿書類の提出として処罰対象になりえます。

Q7地方税法397条の時効はいつまで?

法定刑が長期5年未満の拘禁刑又は罰金の罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為終了時から起算します。

Q8固定資産の質問検査は犯罪捜査ですか?

犯罪捜査のための権限ではないと解されています。ただし調査の場で虚偽答弁をすれば、それ自体が397条違反の犯罪になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調査の日程を、こちらの都合でずらしてもらうのは違法ですか?

日程調整そのものは違法ではない。本条が罰するのは、検査を「拒み、妨げ、忌避」すること、そして正当な理由なく資料の提出に応じないことである(397条1項)。実務のポイント:変更を頼むときは、理由と代わりの候補日をメールで送る。口頭で「今は無理」と繰り返すより、書面を一通残すほうが、後に争いになったとき担当者を守る盾になる

Q2上司の指示で嘘の答弁をした場合も、自分が罰せられるんですか?

罰せられうる。1項は「違反行為をした者」を罰すると定め、2項はその行為者を罰したうえで会社にも罰金を科す。指示があったことは情状として考慮されうるが、犯罪の成立は否定しない。実務のポイント:両罰規定のある事件では、会社側の弁護士が担当者個人を守るとは限らない。会社と自分の利害が分かれそうだと感じたら、自分のための弁護士に相談する

Q3国税の税務調査と同じ感覚で対応して大丈夫ですか?

枠組みはよく似ている。国税通則法128条にも、検査拒否や虚偽答弁を罰する同種の規定がある。ただし本条は、固定資産税について道府県指定職員と総務省指定職員が行う調査に限った規定であり、市町村職員が行う調査には354条が適用される。実務のポイント:同じ償却資産でも、来訪するのが県か市かで根拠条文が変わる。社内の対応記録に、どの条文に基づく調査かを明記しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「固定資産税の調査は市役所の担当者が来るもの」という前提で社内マニュアルを作っている会社は多い。しかし大規模償却資産(349条の4)や、複数の自治体にまたがる配分資産(389条)では、来るのは県の職員や総務省の職員である。来訪者が誰かを取り違えれば、対応窓口も社内の承認ルートも機能しない
  • 罰則があることは知っていても、その対象を会社だと思い込んでいる人が多い。本条1項が罰するのは「違反行為をした者」であり、2項はその行為者を罰したうえで会社にも罰金を科すと定める。「会社の指示だった」という事情は量刑で考慮されうるが、犯罪の成立は否定しない
  • 会社から見れば調査は行政手続の一つにすぎず、日程や範囲は交渉できるものに思える。法律から見ても、日程調整そのものは違法ではない。問題は、交渉のつもりで資料を出し渋り、それが続くことで「正当な理由がなく応じない」と評価される点にある。この認識のずれが担当者を追い詰める
比較の観点この条文ほかの条文
調査を行う者397条:道府県指定職員・総務省指定職員354条:市町村の徴税吏員等
385条:調査ではなく申告段階の規律
対象資産道府県知事・総務大臣が評価する固定資産(大規模償却資産・配分資産等)市町村長が評価する通常の固定資産
償却資産の申告内容
処罰される行為検査拒否・妨害・忌避、物件不提出、偽りの帳簿書類提出、不答弁・虚偽答弁市町村職員の調査に対する同種の拒否・虚偽答弁等
償却資産についての虚偽の申告
法人への波及2項の両罰規定で法人等にも罰金刑同種の両罰規定あり(条文で要確認)
同種の両罰規定あり(条文で要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
稅捐稽徵法第46條

台湾では調査拒否・資料不提示は行政罰(罰鍰)で処理され、日本のような拘禁刑を伴う刑事罰ではない点が大きな違い

ドイツ
Abgabenordnung § 200・§ 328

ドイツは協力義務違反に対し主に強制金(Zwangsgeld)等の行政上の強制手段で対応し、刑罰による間接強制は日本ほど前面に出ない

アメリカ
26 U.S.C. § 7212(a)

米国連邦税では税務職員の職務妨害を刑事罰で処罰する。固定資産税は州・地方税であり各州法で規律される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方の工場で設備管理を担当している。県の職員が償却資産の調査に来ると聞き、上司から「休止中のラインは申告から外したことにしておけ」と指示された。もし言われた通りに答えたら、罰せられるのは誰か。2項の両罰規定は会社に罰金を科すが、虚偽答弁をした本人が罰を免れるわけではない
  • あなたは送電設備を持つ事業者の税務担当者である。総務省指定職員から資産台帳の提出を求められたが、社内に散らばったデータを集めるのに時間がかかり、回答期限まであと五日しかない。黙って期限を過ぎるのが最悪の手である。「正当な理由」を書面で示し、提出日を相手と合意しておけば、「応じなかった」とされる危険は大きく下がる
  • 調査当日、総務部長が「アポなしなら帰ってもらえ」と受付に指示した。ただ、日程を変えてほしいと頼むことと、検査を「拒み、妨げ、忌避」することは別物である。追い返し方ひとつで、刑事罰の構成要件(犯罪が成立する条件)に近づいていく
  • フェリー会社の経理担当者が、船舶の取得価額を記録したExcelを修正してからPDFにして提出した。条文には「(その写しを含む。)」と明記されている。原本に手を加えていなくても、写しの段階で数字を変えれば偽りの帳簿書類の提出になる

取るべき行動

被害を受けた側:会社に虚偽の答弁や資料の改ざんを指示されている従業員の立場を想定する。1. 指示の内容、日時、指示した人をメールやメモで記録する2. 偽りの資料は出さず、手元にある事実の範囲だけを答えると決める3. 社内の法務部門、内部通報窓口、または社外の弁護士に早めに相談する4. 調査の場で分からない質問には、推測で埋めず「確認して後日回答する」と伝える。黙り込むのではなく、回答を保留する形をとる

訴えられた側:1. 調査には原則として協力する方針を社内で共有し、窓口を一人に絞る2. 日程変更や提出範囲の絞り込みは、理由を書いた書面で求める。口頭で渋ることはしない3. 提出済みの資料に誤りが見つかったら、自分から訂正を申し出る4. 告発や捜査の兆しがあれば、行為者個人と会社とで利害が対立しうるため、それぞれ別の弁護士を検討する5. 質問検査は犯罪捜査のための権限ではないと解されているが、虚偽答弁をすればそれ自体が本条違反になる

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法250条2項6号。長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。両罰規定によって会社に科される罰金の時効も同じく3年と解される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:税務職員の質問検査は相手方の受忍義務を前提とする間接強制調査であり、直接強制はできないが、拒否・虚偽答弁等を刑罰で処罰することでその実効性が担保される。本条はその地方税・固定資産税版である。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。罰金額の引上げなど他の改正の履歴は要確認

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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