地方税法 第398条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第398条は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第398条の条文原文は「削除」で始まります。
- 地方税法第398条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第398条の前の条は地方税法第397条です。
- 地方税法第398条の次の条は地方税法第399条です。
- 地方税法第398条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第398条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第398条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/398
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法第398条は固定資産税の規定群に置かれた条文で、現在は「削除」とされ規範内容を持たない。条番号のみが残り、現行実務の根拠条文にはならない。
Q · 地方税法398条って今は何が書いてあるの?
何も書かれていない。削除済みの空席条文です
地方税法第398条は固定資産税の規定群に位置する条文ですが、現行法では本文が「削除」とだけ記載されており、規範内容はありません。日本の立法では、条文を削除しても後続条文の番号を動かさないよう空席として番号を残すのが通例です。そのため現行の課税実務で本条を根拠とすることはできません。削除の時期と理由は、e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で確認する必要があります。
解説
地方税法第3章(市町村の普通税)の固定資産税の規定群に置かれていた条文で、現在は「削除」となり条番号だけが残っている。後の条番号がずれないように空席として残すのが日本の立法の慣行である。現行の実務でこの条文を根拠にできる場面はない。
法的な位置づけ
地方税法第398条は、同法第3章(市町村の普通税)の固定資産税に関する規定群に位置する条番号であり、現行法上は本文が「削除」とされている。削除条文は規範内容を持たず、後続条文の番号を維持するために空席として残される立法技術上の存在である。
よくある質問 AI による整理
Q1地方税法398条とは?
固定資産税の規定群に置かれた条文ですが、現在は「削除」とされ中身がありません。条番号だけが残っている空席の条文です。
Q2法律の「削除」条文とは何ですか?
改正で本文が取り除かれ、「削除」の二文字だけが残った条文です。規範内容はなく、現行法として適用されることはありません。
Q3削除された条文の番号が残るのはなぜ?
後ろの条文番号をずらすと、他の法令や判例・実務書の引用がすべて狂うためです。空席として番号を残すのが日本の立法の慣行です。
Q4削除された地方税法の条文で課税されることはある?
ありません。租税法律主義(憲法84条)のもと、課税には現行の法律の根拠が必要で、規範内容のない削除条文は根拠になりません。
Q5固定資産税の現行規定は地方税法の何条から?
地方税法第3章第2節の第341条以下が固定資産税の規定です。定義は341条、課税客体は342条、納税義務者は343条に置かれています。
Q6削除された条文の理由はどう調べる?
e-Gov 法令検索の改正履歴で削除した改正法を特定し、官報や国会会議録で提案理由を確認します。推測で理由を断定しないことが大切です。
Q7削除前の旧条文の中身を読む方法は?
改正前の時点の法令集や、国立国会図書館の日本法令索引で改正経過をたどります。e-Gov の時点指定機能で過去版を確認できる場合もあります。
Q8削除条文は税理士試験などに出る?
規範内容がないため、出題対象になることは通常ありません。学習では固定資産税の現行規定(341条以下)を優先すべきです。
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