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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第399条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)

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道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内にその旨を関係市町村の長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知とは何ですか?

定義道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知とは、地方税法第399条に定められた規定で、「道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第399条(道府県知事又は総務大臣がする固定資産の価格等の決定又は配分に関する審査請求に対する裁決の通知)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第399条の条文原文は「道府県知事又は総務大臣は、第三百八十九条第一項の規定による価格等の決定又は配分についての審査請求に対する裁決をした場合においては、その裁決をした日から十日以内に…」で始まります。
  3. 地方税法第399条は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第399条の前の条は地方税法第398条です。
  7. 地方税法第399条の次の条は地方税法第400条です。
  8. 地方税法第399条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第399条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第399条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/399

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法399条は、知事又は総務大臣が389条1項の価格等の決定・配分に係る審査請求に裁決をしたとき、裁決日から10日以内に関係市町村長へ通知する義務を定める。

Q · 審査請求で固定資産の価格が下がったら、税金はすぐに減るの?

すぐではなく、市町村の減額更正を経て減る

地方税法399条により、知事又は総務大臣は、389条1項の価格等の決定・配分に関する審査請求に裁決をした日から10日以内に、関係市町村の長へ通知しなければなりません。ただし税額を決めるのは市町村長であり、実際の減額は市町村がこの通知を受けて更正処分を行った時点です。納付済みの税額は還付加算金とともに還付されます。裁決後は各市町村の処理状況を自ら確認することが重要です。

解説

審査請求に勝っても、それだけでは固定資産税は1円も安くならない。税額を決めて納税通知書を出すのは市町村長だが、複数の市町村にまたがって動く船舶・車両・送電設備などは、道府県知事や総務大臣が価格を決め、各市町村へ配分する(地方税法389条1項)。その決定に不服があって審査請求をし、裁決で価格が下がっても、裁決をしたのは知事や大臣で、税額を直すのは市町村である。役所どうしで情報が伝わらなければ、市町村は古い価格のまま課税を続けてしまう。そこで本条は、裁決をした日から10日以内に関係市町村の長へ通知することを裁決庁に義務づけた。この10日の通知が、知事・大臣側の決着と市町村側の税額訂正をつなぐ。裁決書を受け取ったら、それで終わりと考えず、各市町村に通知が届いたかどうか、減額更正(いったん決めた税額を役所が下方修正する手続)がいつ行われるかまで追うべきである

法的な位置づけ

地方税法399条は、道府県知事又は総務大臣が、389条1項に基づく固定資産の価格等の決定又は配分についての審査請求に対して裁決をした場合に、裁決の日から10日以内にその旨を関係市町村の長へ通知する義務を定める規定である。価格決定機関と課税機関が異なる配分資産について、裁決結果を課税に連結する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.裁決日から10日後を記録する 裁決書に記載された裁決の日を確認し、10日後をカレンダーに記録する。同時に取消訴訟の出訴期間(裁決を知った日から6か月)も併記しておく
  2. 2.配分先の市町村を洗い出す 389条1項による配分通知や過去の納税通知書から、配分を受けている関係市町村と資産税担当窓口を一覧にする
  3. 3.各市町村に通知の到達を確認する 10日経過後、各市町村の資産税担当へ裁決通知を受け取ったか、減額更正と還付の予定時期を問い合わせ、回答を記録する
  4. 4.未着の市町村は裁決庁へ通知を促す 通知が届いていない市町村があれば、裁決をした道府県又は総務省の担当部署に連絡し、通知の送付を求める。その後、更正通知と還付額を確認する

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法399条とは何ですか?

知事又は総務大臣が配分資産の価格等に関する審査請求に裁決したとき、10日以内に関係市町村長へ通知するよう義務づける規定です。

Q2配分資産の裁決通知はいつまでに市町村に届く?

裁決をした日から10日以内に、裁決庁が関係市町村の長へ通知しなければなりません(地方税法399条)。

Q3裁決の通知は納税者にも届きますか?

本条が定めるのは裁決庁から市町村長への通知です。納税者には裁決書が送達されますが、市町村への通知の写しが届くとは限りません。

Q4裁決で価格が下がったら固定資産税は還付される?

市町村が通知を受けて減額更正を行えば、納付済みの過大分は還付加算金とともに還付されます。裁決だけでは還付されません。

Q5裁決通知が10日を過ぎたら違法?

本条の義務には違反しますが、期限経過の効果は条文に定めがなく、裁決自体が無効になるとは考えにくいです。裁決庁へ通知を促すのが実務的です。

Q6船舶の固定資産税は誰が価格を決める?

複数の市町村にまたがって使用される船舶等の償却資産は、地方税法389条1項により道府県知事又は総務大臣が価格を決定し、市町村に配分します。

Q7389条資産の価格に不服があるときはどこに申し立てる?

市町村の固定資産評価審査委員会ではなく、価格を決定した知事又は総務大臣に対する審査請求で争う仕組みです(現行規定を要確認)。

Q8関係市町村とはどの市町村のこと?

知事又は総務大臣が決定した価格等の配分を受け、その資産に固定資産税を課税する市町村を指します。配分先が複数あれば全てが対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁決で価格が下がったのに、まだ前の税額で請求が来たんですけど?

裁決をするのは知事や総務大臣で、税額を直すのは市町村です。本条は裁決から10日以内に市町村へ通知するよう定めていますが、市町村がその通知を受けて更正処分をするまでには時間がかかります。実務のポイント:払わずに放置すると延滞金が問題になるので、いったん納付し、減額更正後に還付加算金つきで返してもらう方が安全なことが多い。払うか待つかは、市町村の担当者に更正の予定時期を聞いてから決める

Q2うちの固定資産、なんで市役所じゃなくて県や総務省が評価してるんですか?

船舶・車両・航空機のように複数の市町村にまたがって使われる償却資産や、発電・送電設備など一定の資産は、地方税法389条1項により知事または総務大臣が価格を決めて市町村に配分します。不服がある場合も、市町村の固定資産評価審査委員会ではなく審査請求で争う仕組みです(地方税法432条1項、現行の規定をご確認ください)。実務のポイント:審査請求の相手と、税額を直す相手が別であることを知らない会社が多い。だから本条の通知が実務の要になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁決で価格が下がれば、税額も自動的に下がる」と考えがちだが、裁決するのは知事や総務大臣で、税額を決めて納税通知書を出すのは市町村長である。本条の通知はその橋渡しにすぎず、実際に減額されるのは市町村が更正処分を行った時点だ。裁決と減額のあいだには役所間の事務処理が必ず入る
  • 通知期限の10日は知っていても、その重みを誤解している人が多い。本条は裁決庁に通知義務を課すが、10日を過ぎた場合に裁決の効力がどうなるかは条文に書かれていない。期限を過ぎても裁決そのものが無効になるとは考えにくく、実務上は事務の遅れとして扱われる。つまり、10日の期限があるから大丈夫と安心せず、自分で進み具合を確認しに行く必要がある
  • 視点を変えると、本条は納税者に向けた条文ではなく、役所どうしの連絡ルールである。納税者からは「自分の事件の結論」に見えても、法律から見れば裁決庁から市町村への事務連絡にすぎない。だからこそ納税者には通知の写しが届かないこともあり、自分から確認しなければ、どこで止まっているのか分からない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象地方税法399条:裁決庁から関係市町村長への裁決の通知地方税法432条:固定資産評価審査委員会への審査の申出(389条資産は除外、要確認)
地方税法17条の6:裁決等に伴う更正の期間制限の特例(要確認)
主体道府県知事又は総務大臣(裁決庁)納税者(申出人)と市町村の固定資産評価審査委員会
市町村長(更正を行う課税庁)
納税者にとっての意味裁決結果が市町村の課税に伝わる起点市町村が評価した資産の価格を争う通常ルート
裁決後も減額更正が期間制限で妨げられない根拠

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
訴願法第95条・第96条

台湾では訴願決定が原処分機関を拘束し、原処分機関が決定の趣旨に従って再処分を行う。決定機関と課税機関の分離を通知義務で連結する日本の構造とは仕組みが異なる

ドイツ
Abgabenordnung § 175 Abs. 1 Nr. 1・§ 182

ドイツの不動産税では、税務署の基礎決定(Grundlagenbescheid)が変更されると、自治体の後続決定(Folgebescheid)も修正される仕組みがあり、評価機関と課税機関の分離という点で日本の配分資産と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 瀬戸内で内航船3隻を運航する海運会社の経理担当。知事が決めた船舶の価格が高すぎるとして審査請求し、半年後に一部認容の裁決が出た。ところが翌月届いた港の市の納税通知書は旧価格のままだった。通知が届いていないのか、市の処理が遅れているのか。まずそこを電話一本で確かめることになる
  • あなたが市の資産税課の職員だとしたら、総務大臣の裁決通知を受け取ったその日に何をする? 配分額が変わっていれば、既に送った納税通知書の税額を更正し、納付済みの分は還付加算金をつけて返す作業が始まる。担当者が通知を机に積んだまま異動すると、還付が遅れ、利息にあたる加算金だけが増えていく
  • 裁決書の日付から既に8日が経過した。関係市町村は4つあり、うち1つでも通知が遅れれば、その市町村の分だけ減額が遅れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 裁決書の日付を基準に10日後を記録する2. 389条による配分先の市町村をすべて洗い出す3. 10日経過後、各市町村の資産税担当に通知を受け取ったかどうか、減額更正と還付の予定を確認する4. 未着の市町村があれば裁決庁に通知を促す5. 裁決内容に不満が残る場合は、取消訴訟の出訴期間を並行して管理する

訴えられた側:裁決庁(道府県・総務省)の担当者の立場なら、裁決の決裁と同時に、関係市町村への通知文の送付まで一連の手続として済ませておく。市町村側の立場なら、通知を受けた日から更正の作業に入り、期間制限の特例(地方税法17条の6)の期限内に減額更正と還付加算金の計算を終える。処理の遅れは納税者の苦情と加算金の増加に直結する

時効(請求できる期限):裁決庁から関係市町村長への通知は、裁決の日から10日以内(本条)。389条1項の決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(行政不服審査法18条)。裁決に不服がある場合の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。市町村による更正には、裁決を受けた期間制限の特例がある(地方税法17条の6、最新の改正状況をご確認ください)

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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