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地方税法 第396条(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)

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  1. 第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道府県知事が指定する者(以下この条及び第三百九十七条において「道府県指定職員」という。)、第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要がある場合には総務省の職員で総務大臣が指定する者(以下この条から第三百九十七条までにおいて「総務省指定職員」という。)は、それぞれ次に掲げる者に質問し、又は第一号から第三号までの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
  2. 一納税義務者又は納税義務があると認められる者
  3. 二前号に掲げる者に金銭又は物品を給付する義務があると認められる者
  4. 三第一号に掲げる者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者
  5. 四前三号に掲げる者以外の者で当該固定資産税の賦課徴収に関し直接関係があると認められる者
  6. 2.前項第一号に掲げる者を分割法人とする分割に係る分割承継法人及び同号に掲げる者を分割承継法人とする分割に係る分割法人は、同項第二号に規定する金銭又は物品を給付する義務があると認められる者に含まれるものとする。
  7. 3.第一項の場合には、当該道府県指定職員又は総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  8. 4.道府県指定職員又は総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。
  9. 5.第一項又は前項の規定による道府県指定職員又は総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権とは何ですか?

定義道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権とは、地方税法第396条に定められた規定で、「第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第396条(道府県の職員及び総務省の職員の固定資産税に関する調査に係る質問検査権)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第396条の条文原文は「第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、第四百一条第四号の助言又は第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合には道府県の職員で道…」で始まります。
  3. 地方税法第396条は第五款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第396条の前の条は地方税法第395条です。
  7. 地方税法第396条の次の条は地方税法第396条の2です。
  8. 地方税法第396条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第396条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第396条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/396

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法396条は、固定資産の価格決定の調査等のため、道府県指定職員と総務省指定職員が納税者や取引先等に質問し、帳簿を検査できると定める。

Q · 県や総務省の職員から固定資産税の調査が来たら、応じないといけないの?

原則応じる義務があり、拒否や虚偽答弁は397条で処罰対象

地方税法396条1項により、道府県指定職員と総務省指定職員は、固定資産の価格決定に関する調査や市町村への助言・勧告などのため、納税者や取引先、家屋を引き渡した業者などに質問し、帳簿を検査できます。犯罪捜査のための権限ではありません(5項)。ただし正当な理由なく拒否したり偽って答えたりすると、397条の罰則の対象になります。職員には証票を提示する義務があります(3項)。

解説

固定資産税は市町村の税だと思われているが、その価格づくりには県と国も直接関わっている。鉄道、送電線、船舶、航空機のように複数の市町村にまたがる資産の評価では、道府県知事や総務大臣が価格を決める(地方税法389条)。県が市町村に助言や勧告をする場面もある。本条は、そのために道府県知事や総務大臣が指定した職員が、あなたの会社に質問し、帳簿を検査し、資料(コピーを含む)の提示や提出を求め、預かることまで認めている。質問できる相手は納税者本人に限らない。納税者にお金を払う義務がある取引先、家屋を引き渡した建設会社、賦課に直接関係する第三者にも及ぶ。さらに5項は、この権限を犯罪捜査に使ってはならないと定める。「任意の調査だから断ってもいい」と考えるのは危ない。拒否や虚偽の答弁には次の397条で刑罰がつく。押さえておくべきことは三つある。調査には応じる。範囲は確かめる。資料を出す前に控えを残す。

法的な位置づけ

地方税法396条は、固定資産税に関する道府県知事および総務大臣の質問検査権を定める規定である。389条の価格等の決定に関する調査、401条4号・388条4項2号の助言、419条1項の勧告、422条の2第1項の指示のため、指定職員が納税義務者や関係者に質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、物件の提示・提出を求め、留め置くことを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.調査担当者の身分と根拠を確認する 連絡を受けたら、担当者の氏名・所属を記録し、証票の提示を求める(3項)。あわせて、389条の調査、419条の勧告など、どの目的による調査なのかを書面で確認する
  2. 2.提出範囲を特定して社内資料を整理する 調査目的から必要な資料の範囲を確かめ、固定資産台帳、取得価額の証憑、耐用年数の根拠資料を整理する。第三者として照会を受けた場合は、取引先との守秘義務の範囲もあわせて確認する
  3. 3.質問への回答と資料提出を行う その場で答えられない質問は推測で答えず、後日書面で回答すると伝える。資料は原則として写しで提出し、提出した資料はすべて控えと一覧表を残す
  4. 4.留め置きのときは預かり証を受け取る 原本を留め置かれる場合は、4項と政令の手続に沿っているかを確かめ、預かり証を受け取って返還時期を確認する。業務に支障が出る場合は、写しで代えられないか申し出る
  5. 5.評価結果を確認し、不服があれば専門家に相談する 決定・配分された評価額や通知に記載された不服申立ての教示を確認し、期限内に税理士や弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法396条とは何ですか?

固定資産税について、道府県知事や総務大臣が指定した職員に質問検査権を与える規定です。価格決定の調査や市町村への助言・勧告のために使われます。

Q2道府県指定職員とは誰のことですか?

道府県の職員のうち、道府県知事が指定した者です。389条の価格決定の調査、401条4号の助言、419条1項の勧告のために調査を行います。

Q3総務省指定職員の調査はどんなときに来ますか?

鉄道・送電線など複数の市町村にまたがる資産の価格決定(389条)、388条4項2号の助言、422条の2の指示に必要なときに行われます。

Q4固定資産税の調査で帳簿の原本を持っていかれますか?

4項により、提出を受けた物件は政令の手続に従って留め置くことができます。写しで足りないか交渉し、預かり証を必ず受け取りましょう。

Q5固定資産税の調査で身分証の提示を求められますか?

求められます。3項により指定職員は証票を携帯し、関係人から請求があれば提示しなければなりません。電話だけの依頼には確認が欠かせません。

Q6建設会社も固定資産税の調査対象になりますか?

なります。1項3号は、納税義務者に家屋を引き渡したと認められる者を対象にしています。施主に渡した仕様書や工事費内訳が照会されることがあります。

Q7固定資産税の質問検査を拒否したら違法?

正当な理由なく答えない、偽って答える、検査を拒むといった行為は、地方税法397条の罰則の対象になります。任意のアンケートとは扱いが違います。

Q8固定資産税の調査は犯罪捜査に使われますか?

5項により、本条の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならないとされています。令状なしの強制捜索の根拠にはなりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の職員の調査って、断ったらどうなるんですか?

正当な理由なく質問に答えない、偽って答える、検査を拒むなどの行為は、地方税法397条で刑罰の対象になります。5項は犯罪捜査目的を否定しているだけで、調査に応じる義務まで否定してはいません。実務のポイント:拒否するよりも、範囲と目的を書面で確認したうえで応じるほうが、結果的に提出資料を絞り込めることが多いです

Q2うちは納税者じゃないのに、資料を出さなきゃいけないの?

本条1項2号から4号は、納税者に支払義務を負う者、家屋を引き渡した者、賦課に直接関係する者を対象にしています。会社分割の関係法人も2項で含まれます。実務のポイント:第三者として照会を受けた場合、取引先の情報をどこまで出すかは契約上の守秘義務とぶつかります。照会文書を保存しておけば、法令に基づく開示であったことを取引先に説明できます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「固定資産税は市役所の話だから、県や総務省の職員に応じる義務はない」と考えられがちだが、本条は道府県指定職員と総務省指定職員に独自の質問検査権を与えている。相手の所属が違っても、拒否すれば罰則のある調査であることに変わりはない
  • 犯罪捜査ではない(5項)と聞いて安心するのは半分だけ正しい。令状なしで強制的に踏み込まれることはない。しかし答えないこと、偽ること、検査を拒むことには刑罰がある(397条)。いわば間接強制の調査であり、深刻度は任意のアンケートとはまったく違う
  • 「自分は納税者ではないから無関係だ」と考える取引先は多い。法律から見れば、建物を引き渡した業者、納税者に支払義務を負う会社、賦課に直接関係する第三者はすべて質問の対象になる。当事者意識がなかったせいで、対応の遅れがそのまま罰則リスクに変わる
比較の観点この条文ほかの条文
調査主体地方税法396条:道府県指定職員・総務省指定職員地方税法353条:市町村の徴税吏員
地方税法397条:調査主体を定めず、396条等の調査を妨げた者に罰則を科す
目的389条の価格決定の調査、市町村への助言・勧告・指示市町村による固定資産税の賦課徴収
質問検査の実効性を確保する
対象者納税義務者、金銭等を給付する義務がある者、家屋を引き渡した者、直接の関係者固定資産税の納税義務者等
答弁拒否・虚偽答弁・検査拒否などを行った者

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第30條

台湾では、稅捐稽徵機關が課税資料を調査するため、関係機関・団体・個人に対し調査や資料提出を求めることができる。正当な理由なく拒否すれば過料の対象となる

中国
税收征收管理法 第54条

中国では、税務機関が帳簿の検査や関係者への照会などの税務検査を行う権限を列挙している

ドイツ
Abgabenordnung §§ 93, 97

ドイツでは、関係者および第三者に対し、税務当局への情報提供義務と書類提出義務が定められている

アメリカ
26 U.S.C. § 7602

米国の連邦税では、IRS が帳簿の検査や証人の召喚を行う権限を持つ。財産税(property tax)は州法により評価・調査の制度が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新しい倉庫の引き渡しを終えたばかりの建設会社に、ある日、県の職員から「施主に引き渡した家屋の仕様書と工事費の内訳を見せてほしい」と連絡が来た。納税者は施主なのに、なぜ自社が対応するのか。本条1項3号は家屋を引き渡した者を名指しで対象にしているため、断る理由にはならない
  • 複数の県に送電設備を持つ電力関連会社に、総務省の指定職員が償却資産の評価のために来社した。取得価額と耐用年数の根拠資料を求められている。説明があいまいなまま評価されると、数十の市町村に配分される課税標準が一度に膨らむ
  • 会社分割で事業を引き継いだ新会社に、分割前の会社の固定資産税調査に関する質問が届いたらどうなる? 本条2項で分割承継法人は「金銭給付義務者」に含まれるため、旧会社の話だと言って突き放すことはできない
  • 調査担当者を名乗る人物から電話で「明日までに固定資産台帳のデータを送れ」と言われた。まず身分証票の提示を求める。本条3項は、請求があれば証票を見せる義務を職員側に課している
  • 職員から帳簿の原本を預かりたいと言われ、提出期限は今週金曜。原本を渡すと決算作業が止まる。コピーの提出で足りないかを先に交渉し、預かり証を必ず受け取る。4項の留め置きは政令の手続に従うものであり、白紙委任ではない

取るべき行動

被害を受けた側:調査の範囲が広すぎる、または原本を長期間持ち出されて困っている場合の対応:1. 担当者の身分証票を確認し、氏名と所属を記録する(3項) 2. 調査目的と根拠条文を書面で尋ねる3. 原本ではなく写しで足りないかを交渉する4. 留め置かれた物件については預かり証を受け取り、返還時期を確認する5. 評価結果に不服がある場合は、通知に記載された不服申立ての教示を確認し、税理士に相談する

訴えられた側:調査を受ける側の対応:1. 拒否や虚偽答弁は397条の罰則対象になるため、誠実に応じる2. 資産台帳、取得価額の証憑、耐用年数の根拠を事前に整理する3. 答えられない質問はその場で推測で答えず、後日書面で回答すると伝える4. 提出した資料はすべて控えを残し、一覧表を作る5. 犯罪捜査目的が疑われる質問には、5項を根拠に趣旨の説明を求める

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。固定資産税の賦課決定は原則として法定納期限の翌日から5年の期間制限がある(地方税法17条の5。最新の改正状況をご確認ください)。賦課期日は毎年1月1日(359条)であり、調査で判明した事実は過去分の修正にもつながりうる

学説

通説:税務上の質問検査は、拒否に罰則がつく間接強制の行政調査である。直接の物理的強制は許されず、調査の必要性と相手方の利益との衡量のもと、社会通念上相当な範囲で行われるべきとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方税法の制定とともに、固定資産税の価格決定等に関する調査権限の規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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