地方税法 第395条(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)
- 前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪とは何ですか?
定義道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪とは、地方税法第395条に定められた規定で、「前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第395条(道府県知事又は総務大臣が評価する固定資産に係る申告の義務違反に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第395条の条文原文は「前条の規定により申告すべき事項について申告をせず、又は虚偽の申告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地方税法第395条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第395条の前の条は地方税法第394条です。
- 地方税法第395条の次の条は地方税法第396条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第395条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第395条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/395