地方税法 第396条の2(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)
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- 総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六条の四までにおいて「納税義務者」という。)に対し実地の調査において前条の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下この条及び第三百九十六条の四において「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は同法第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項の規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人をいう。以下この款において同じ。)がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
- 一質問検査等を行う実地の調査(以下この項及び第三項において単に「調査」という。)を開始する日時
- 二調査を行う場所
- 三調査の目的
- 四固定資産税に関する調査である旨
- 五調査の対象となる期間
- 六調査の対象となる帳簿書類その他の物件
- 七その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
- 2.総務大臣は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
- 3.第一項の規定は、総務省指定職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について第三百八十八条第四項第二号の助言、第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査又は第四百二十二条の二第一項の指示のために必要があることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、第一項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
- 4.納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
- 5.納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として総務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
この条文の基本情報
総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等とは何ですか?
定義総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等とは、地方税法第396条の2に定められた規定で、「総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六条の四までにおいて「納税義務者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第396条の2(総務省の職員の固定資産税に関する調査の事前通知等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第396条の2の条文原文は「総務大臣は、総務省指定職員に前条第一項第一号に掲げる者(以下この条から第三百九十六条の四までにおいて「納税義務者」という。」で始まります。
- 地方税法第396条の2は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第396条の2の前の条は地方税法第396条です。
- 地方税法第396条の2の次の条は地方税法第396条の3です。
- 地方税法第396条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第396条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第396条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/396_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法396条の2は、総務大臣が配分資産の固定資産税について実地調査を行う前に、納税義務者と税務代理人へ日時・場所・目的・対象期間等を通知すべきことを定める。
Q · 総務省から固定資産税の実地調査の通知が来た。日程は変えてもらえる?
理由を示せば協議の対象になるが、変更の義務はない
地方税法396条の2第2項により、通知を受けた納税義務者は、合理的な理由を付して調査開始日時と調査場所の変更を求めることができます。ただし総務大臣が負うのは「協議するよう努める」努力義務にとどまり、変更に応じる法的義務はありません。決算日程や設備点検など外部の予定と結びついた具体的理由を、通知を受けた直後に書面で示すことが実務上の要点です。
解説
固定資産税は市町村の税だと思われがちだが、例外がある。複数の市町村にまたがる鉄道・送電線・ガス管、各地を移動する船舶や航空機などは、総務大臣が価格を決めて各市町村に配分する(地方税法389条)。そのため、こうした資産を持つ企業には総務省の職員が直接、帳簿の調査に来る。本条は、その実地調査(職員が会社に出向いて行う調査)の前に、何を通知しなければならないかを定める。通知する事項は、開始日時、場所、目的、固定資産税の調査であること、対象期間、対象の帳簿書類などである。押さえるべき点は三つある。第一に、日時と場所は合理的な理由を示せば変更を求められる。ただし総務大臣が負うのは「協議に努める」義務にとどまる。第二に、通知された範囲の外でも、調査中に必要が生じれば通知なしで質問できる(3項)。第三に、税理士などの税務代理人がいれば、その人にも通知が届く。通知書を受け取った瞬間から、調査の範囲をめぐる交渉は始まっている。
法的な位置づけ
地方税法第396条の2は、総務大臣が総務省指定職員に、総務大臣が価格等を決定する固定資産の納税義務者に対して実地調査を行わせる場合の事前通知手続を定める規定である。通知事項は調査開始日時、場所、目的、税目、対象期間、対象帳簿書類等および政令事項であり、税務代理人がある場合は代理人も通知の対象となる。日時・場所の変更協議と通知不要の例外も併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書の七項目を点検する 通知書に記載された開始日時、場所、目的、税目、対象期間、対象帳簿書類、政令事項を一つずつ確認し、対象期間と対象物件に印を付けて社内関係者と税務代理人に共有する
- 2.税務代理人の通知状況を確認する 顧問税理士が税理士法30条の書面を提出済みか確認する。未提出なら代理人に通知が届かないため、速やかに提出を検討する。通知を代理人に一本化する場合は社内の日程把握担当を決めておく
- 3.日程・場所の変更を書面で申し入れる 支障がある場合は、決算の締め、監査法人の往査、設備の停止点検など具体的で合理的な理由を添え、通知を受けた直後に書面で変更を求める(2項)
- 4.対象資料を揃え、調査初日に範囲を確認する 対象期間の389条資産の取得価額、耐用年数、配分の基礎資料を整理する。調査初日に通知事項を職員と読み合わせて議事メモに残し、範囲外の求めがあれば必要性と根拠を確認して記録する
よくある質問 AI による整理
Q1総務省の固定資産税調査とは?
複数の市町村にまたがる鉄道・送電設備や船舶・航空機など、総務大臣が価格を決める固定資産について、総務省指定職員が行う調査です(地方税法389条・396条)。
Q2固定資産税の事前通知には何が書かれる?
調査開始日時、調査場所、調査目的、固定資産税の調査である旨、対象期間、対象帳簿書類その他の物件、政令で定める事項の七項目です(地方税法396条の2第1項)。
Q3総務省の調査は事前通知なしで来ることがある?
実地調査は事前通知が原則です。ただし調査中に価格決定などのため必要が生じた事項は、3項により通知なしで質問検査ができます。
Q4固定資産税の調査通知は税理士にも届く?
税理士法30条の書面を提出した税理士など税務代理人がいれば、納税義務者とあわせて代理人にも通知されます。書面未提出なら代理人には届きません。
Q5調査通知を税理士だけに送ってもらうことはできる?
できます。納税義務者の同意がある場合として総務省令で定める場合に該当すれば、通知は税務代理人にすれば足ります(4項)。社内共有の仕組みは別途必要です。
Q6税理士が複数いる場合、通知は誰に届く?
納税義務者が代表する税務代理人を定め、総務省令の要件に該当すれば、通知はその代表者にすれば足ります(5項)。定めがなければ各代理人が対象です。
Q7通知から調査開始まで何日空ける決まりはある?
本条には通知から調査開始までの日数の定めはありません。そのため、通知を受けたら早めに日程の支障の有無を判断することが重要です。
Q8弁護士も税務代理人として通知を受けられる?
受けられます。税理士法51条1項の通知をした弁護士や、同条3項の通知をした弁護士法人なども、本条の税務代理人に含まれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通知された日程、決算と重なってるんですけど、ずらしてもらえます?
合理的な理由を付ければ、開始日時と場所について変更を求められる(地方税法396条の2第2項)。ただし総務大臣の義務は協議に努めることまでで、必ず応じてもらえるわけではない。実務のポイント:「忙しい」では通りにくい。決算の締め日、監査法人の往査の日程、設備の停止点検の日程など、外部の予定と結びついた理由を書面で示すと、協議に乗りやすい
Q2通知に書いてない年度の資料まで出せって言われたら、断れますか?
一律には断れない。本条3項により、調査中に価格決定(389条)や助言(388条4項)などのために必要が生じた事項は、通知なしでも質問検査の対象になる。実務のポイント:拒否するかどうかの前に、どの決定や助言のために必要なのかを職員に確認し、その回答を記録しておく。必要性の説明が曖昧なまま範囲が広がった経緯は、後で争うときの材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 事前通知さえ受ければ調査範囲は通知事項に限定されると考えがちだが、3項は、調査中に価格決定などの必要が生じた事項について、通知なしでの質問検査を明文で認めている。通知は調査範囲の上限ではなく、出発点を示すものにすぎない
- 日程変更は申し出れば通るという期待は甘い。2項が総務大臣に課すのは「協議するよう努める」という努力義務にとどまり、変更に応じる義務ではない。だからこそ、理由の合理性を書面で具体的に示せるかどうかが、交渉の成否を左右する
- 「固定資産税は市役所とのやりとりだけだ」という考え方そのものが、389条資産を持つ企業には当てはまらない。価格を決めるのは総務大臣であり、調査に来るのも総務省の職員である。市町村の窓口で交渉しても、相手を間違えている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方税法396条の2:実地調査前の事前通知手続 | 地方税法396条:総務省指定職員の質問検査権の本体 国税通則法74条の9:国税調査の事前通知 |
| 対象となる税・資産 | 総務大臣が価格等を決定する固定資産の固定資産税 | 同左(質問・検査・提示提出要求の権限) 所得税・法人税・消費税などの国税 |
| 通知の相手方 | 納税義務者と税務代理人(同意等により代理人のみで足りる場合あり) | 通知に関する定めはない 納税義務者と税務代理人 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も調査前の書面通知を原則としつつ、通知が調査目的を妨げる場合の例外を設ける。地方税の調査も同じ枠組みに入る
韓国は地方税の税務調査について事前通知と延期申請の制度を設け、延期申請の手続が日本より明確に制度化されている
ドイツでは外部調査(Außenprüfung)の前に書面の調査命令を出し、適切な期間を置いて告知する。開始日時の変更申立ても認められている
米国では調査の日時・場所は状況に照らして合理的でなければならないとされ、実務上は日程調整を前提に運用されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方の私鉄会社の経理課に、総務省から実地調査の通知が届いた。調査開始は三週間後で、ちょうど決算の締めと重なる。決算業務という合理的な理由を書面で示して日程の変更を求めれば、協議の場には乗せられる。電話で「困ります」と言うだけでは記録に残らない
- 通知に書かれた対象期間は過去3年分だったのに、調査の途中で職員が5年前の設備台帳も見せてほしいと言ってきた。これは違法な範囲外調査なのか? 本条3項により、価格決定などに必要が生じた事項であれば、通知なしでも質問検査はできる。拒む前に、求めの根拠と必要性を確認するのが先である
- 顧問税理士が税務代理権限証書を提出していなかったため、通知は会社にしか届かず、税理士は調査の三日前に初めて知った。準備が間に合わない。
- あなたは地域航空会社の総務担当として、通知の受け取りを税理士に一本化したいと考えている。4項の同意の仕組みを使えば、通知は代理人に届けば足りる。ただし社内に回ってこない分、日程を把握する人が誰もいない空白が生まれやすい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の七項目(日時、場所、目的、税目、期間、物件、政令事項)を確認し、不明な点は書面で問い合わせる2. 日時や場所に支障がある場合は、決算や設備点検の日程など具体的な理由を添えて変更を求める(2項) 3. 税務代理人がいる場合は、税理士法30条の書面が提出済みかを確認する4. 調査中に範囲外の要求があれば、その必要性と根拠を尋ね、やりとりを記録する
訴えられた側:企業として調査を受ける側の防御:1. 通知前から389条資産の取得価額、耐用年数、配分の基礎資料を一元管理しておく2. 調査当日は窓口を一本化し、回答は資料に基づいて行い、推測で答えない3. 通知が届いていない、または通知事項と実際の調査が大きく食い違う場合は、その事実を記録しておく。手続の瑕疵が後の処分の取消しにつながるかは、実務上、解釈が分かれている
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。通知から調査開始までの日数も法定されていない。参考として、固定資産税の賦課決定の期間制限は原則として法定納期限の翌日から5年である(地方税法17条の5)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:国税通則法の事前通知制度と同様に、調査手続の透明性と納税義務者の予測可能性を確保するための規定と理解される。ただし2項は努力義務、3項は通知範囲外の調査を許容しており、通知は調査範囲を厳格に限定するものではない。
- 地方税法 第396条総務省指定職員の質問検査権の本体
- 地方税法 第389条総務大臣による価格等の決定と配分
- 地方税法 第396条の3事前通知の後続手続(現行効力を要確認)
- 地方税法 第422条の2総務大臣の指示、3項の例外調査の根拠
- 国税通則法 第74条の9国税調査の事前通知、同型の規定
- 税理士法 第30条税務代理権限証書、代理人への通知の前提
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