地方税法 第422条の2(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)
- 総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町村の長に第四百十九条第一項の勧告をするように指示するものとする。
- 2.総務大臣は、前項の指示をしようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
- 3.第一項の指示を受けた道府県知事は、当該指示を受けた日から三十日以内に、当該指示に基づいてした措置について総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示とは何ですか?
定義固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示とは、地方税法第422条の2に定められた規定で、「総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第422条の2(固定資産の価格の修正に関する総務大臣の指示)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第422条の2の条文原文は「総務大臣は、市町村における固定資産の価格の決定が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて行なわれていないと認める場合においては、道府県知事に対し、当該市町…」で始まります。
- 地方税法第422条の2は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第422条の2の前の条は地方税法第422条です。
- 地方税法第422条の2の次の条は地方税法第422条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第422条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第422条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/422_2