地方税法 第422条(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
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道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条第二項の規定による報告を受けた後、一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して、これを総務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付とは何ですか?
定義総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付とは、地方税法第422条に定められた規定で、「道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第422条(総務大臣に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第422条の条文原文は「道府県知事は、第四百十八条の規定による概要調書若しくは前条第一項の規定による概要調書又は前条第二項の規定による報告に基いて、且つ、すべての概要調書の送付及び前条…」で始まります。
- 地方税法第422条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第422条の前の条は地方税法第421条です。
- 地方税法第422条の次の条は地方税法第422条の2です。
- 地方税法第422条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第422条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第422条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/422
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法422条は、道府県知事が市町村から概要調書等をすべて受け取った後一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成し総務大臣へ送付する義務を定める。
Q · 固定資産税の評価額の集計は、最終的にどこへ届くの?
県知事が集計を作り、総務大臣へ送ります
地方税法422条により、道府県知事は、市町村長の概要調書(418条)と前条の概要調書・報告をすべて受け取ってから一月以内に、県全体の「固定資産の価格等の概要調書」を作成して総務大臣に送付しなければなりません。評価額を決めるのは市町村長ですが、その集計結果は県単位にまとめられて国に届き、全国の評価水準を見渡す材料になります。総務省はこの集計をもとに統計を公表しています。
解説
固定資産税の納税通知書に書かれた評価額は、市役所の中だけで完結した数字ではない。市町村長が作る「固定資産の価格等の概要調書」(土地・家屋・償却資産の評価額や課税標準額をまとめた集計表)は、まず道府県知事に送られる。知事はそれをすべて受け取ってから一月以内に、県全体の概要調書を作って総務大臣に送らなければならない。本条が定めるのは、この最後の受け渡しである。つまり、あなたの家の評価額は県単位で集計され、国のテーブルの上で他県の市町村と並べて比べられる。評価の仕方が極端にずれた市町村は、この集計の中で浮き上がる。評価額に疑問を持ったとき、「自分の土地だけの問題」として考えるか、「同じ基準で全国に並べられている数字の一つ」として考えるかで、比べる材料の探し方が変わる。
法的な位置づけ
地方税法422条は、固定資産税に関する評価情報の報告経路を定める規定であり、道府県知事に対し、市町村長の概要調書(418条)および前条の概要調書・報告をすべて受けた後一月以内に、道府県内の固定資産の価格等の概要調書を作成して総務大臣に送付する義務を課す。期限の起算点は、すべての書類の受領完了時である。
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産の価格等の概要調書とは?
土地・家屋・償却資産の評価額や課税標準額などを集計した公式の調書です。市町村長が作成して県へ送り、県知事が県全体分をまとめて総務大臣へ送付します。
Q2地方税法422条の期限はいつまで?
すべての市町村の概要調書と前条2項の報告を受け取った後、一月以内です。暦の特定日ではなく、最後の書類が届いた時点から数え始めます。
Q3固定資産税の評価額は誰が決める?
市町村長が、総務大臣の定める固定資産評価基準(地方税法388条)に従って価格を決定します(同法403条)。県や国が個々の評価額を直接決め直すわけではありません。
Q4固定資産税は国が関与している?
課税するのは市町村ですが、評価のルールは総務大臣が定め、評価結果の集計も本条を通じて総務大臣に届きます。ルール作りと点検は国、課税は市町村という分担です。
Q5固定資産税の評価額 市町村で違う?
同じ評価基準を使っていても、地域の地価や家屋の状況で水準は変わります。市町村別の平均は、概要調書をもとにした総務省の公表統計でおおまかに比べられます。
Q6概要調書の統計はどこで見られる?
総務省が「固定資産の価格等の概要調書」として毎年公表しています。市町村別・地目別の集計で、個々の土地の評価額は載っていません。
Q7固定資産税の評価額に納得できないときは?
固定資産評価審査委員会への審査申出(地方税法432条)が正式な窓口です。概要調書の報告ルートは行政内部の手続であり、ここで評価を争うことはできません。
Q8概要調書の送付が遅れると税額は変わる?
変わりません。本条は県から国への事務手続を定めたもので、送付の遅れが個々の納税者の評価額や納税義務に影響することはありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1概要調書って一般人も見られるんですか?
県から総務大臣に送られた集計をもとに、総務省が市町村別・地目別などの統計として毎年公表しており、誰でも閲覧できる。個々の土地の評価額が載るわけではない。実務のポイント:自分の土地の評価に疑問があるとき、資産税に強い税理士や不動産鑑定士はまず同種の土地の評価水準を比べる。公表統計は無料で使える比較材料の一つである
Q2知事が期限までに送らなかったら、何か罰があるんですか?
本条は行政機関どうしの事務の手順を定めたもので、遅れた場合の罰則や、住民が送付を求める権利は定められていない。一月の期限は、すべての市町村の概要調書と前条2項の報告がそろった時点から数える。実務のポイント:住民の評価額や納税義務は、この送付が遅れたかどうかで変わらない。評価に不服があるなら、争う場は審査申出(地方税法432条)であって、この報告ルートではない
間違えやすい点 AI による整理
- 固定資産税は市町村の税だから国は口を出さない、と思われがちである。実際には、評価の物差し(固定資産評価基準、地方税法388条)は総務大臣が定め、その結果の集計も本条を通じて総務大臣に届く。評価のルール作りと点検は国、課税は市町村という分業になっている
- 「概要調書」という名前から、ただの事務報告と受け取られやすい。だが市町村ごとの評価水準のばらつきを県と国が把握する数少ない公式ルートであり、評価の見直しをめぐる議論ではこの集計データが土台として参照される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 作成・送付する者 | 地方税法422条:道府県知事 | 地方税法418条:市町村長 地方税法388条:総務大臣(評価基準を定める側) |
| 送付先・役割 | 総務大臣へ県全体の概要調書を送付 | 道府県知事へ市町村分の概要調書を送付 市町村が評価に用いる固定資産評価基準を告示 |
| 情報の流れの位置 | 集計経路の最終段(県→国) | 集計経路の起点(市町村→県) 経路の前提となる物差し(国→市町村) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では地方政府が設置する不動産評価委員会が公告地価や房屋標準価格を評定する。日本のように市町村→県→国と集計調書を送る明文の経路とは仕組みが異なる
ドイツでは州の税務署(Finanzamt)が評価を行い、市町村は税率を定めて課税する。評価主体と課税主体の分離という点で日本と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隣の市に住む友人と固定資産税の話になり、似た広さの家なのに評価額がだいぶ違うと分かった。その差は、総務省が公表する概要調書の統計で市町村ごとの平均を見ればおおまかに確かめられる。
- 県庁の税務課に異動した初年度、市町村から届く概要調書の受付を任された。最後の一市が遅れれば、一月の期限はその到着日から数え始める。担当者が気にすべきなのは、催促する相手と集計を締める日の二つだ。
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