地方税法 第421条(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)
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- 市町村長は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から四十日以内に、これを道府県知事に送付しなければならない。
- 2.第四百十九条第一項の勧告を受けた市町村長は、同条第二項の規定による修正をする必要がないと認めた場合においては、その勧告を受けた日から二十日以内に、その旨を道府県知事に報告しなければならない。
この条文の基本情報
道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等とは何ですか?
定義道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等とは、地方税法第421条に定められた規定で、「市町村長は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から四十日以内に、これを道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第421条(道府県知事に対する修正登録した固定資産の価格等の概要調書の送付等)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第421条の条文原文は「市町村長は、第四百十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合において、新たに概要調書を作成して、勧告を受けた日から四十日以内に、これを道府…」で始まります。
- 地方税法第421条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第421条の前の条は地方税法第420条です。
- 地方税法第421条の次の条は地方税法第422条です。
- 地方税法第421条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第421条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第421条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/421
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法421条は、知事の勧告を受けた市町村長に対し、評価を修正した場合は40日以内に新たな概要調書の送付を、修正不要の場合は20日以内に報告を義務付ける。
Q · 県から固定資産の評価を直すよう勧告された市は、必ず直さないといけないの?
直す義務はないが、20日以内に県へ報告する義務がある
地方税法419条の知事の勧告には強制力がなく、評価額を修正するかどうかは市町村長が判断します。ただし地方税法421条により、修正して登録した場合は勧告を受けた日から40日以内に新しい概要調書を知事に送付し、修正の必要がないと判断した場合は20日以内にその旨を知事に報告しなければなりません。どちらを選んでも、勧告を放置することはできない仕組みです。
解説
固定資産税の評価額は、市町村がひとりで決めて終わりではない。上には道府県知事という「検算役」がいて、市町村から届く概要調書(評価結果を一覧にまとめた集計表)を見て、国の固定資産評価基準から外れていると判断すれば修正を勧告できる(419条)。本条はその後始末のルールである。勧告を受けた市町村長が評価額を直したなら、勧告を受けた日から40日以内に新しい概要調書を知事へ送る。直さないと判断したなら、20日以内に「直さない」と報告する。どちらを選んでも、無視して黙っていることはできない。ここで押さえておきたいのは、あなたの土地や家屋の評価に疑問があるとき、争う相手は市町村の窓口だけではないという点だ。知事からの勧告、それに対する市町村の回答、修正後の概要調書という公文書の流れが存在する。この流れを知っていれば、審査申出(固定資産評価審査委員会に不服を申し立てる手続)の前に、行政内部で評価がどう検算されたかを調べるルートが見えてくる。
法的な位置づけ
地方税法421条は、固定資産の価格等に関する道府県知事の修正勧告(同法419条)を受けた市町村長の事後手続を定める規定である。価格等を修正登録した場合は勧告を受けた日から40日以内に新たな概要調書を作成して知事に送付し、修正の必要がないと認めた場合は20日以内にその旨を知事に報告する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.納税通知書と課税明細書で評価額を確認する 納税通知書に同封される課税明細書で、土地・家屋ごとの評価額(価格)と前年からの変動を確認する。近隣の同規模物件の評価額と比べ、不自然な差がないか洗い出す
- 2.固定資産課税台帳を閲覧する 市町村の資産税課で固定資産課税台帳を閲覧し、地積・用途・家屋の構造など評価の前提となる事実に誤りがないかを確認する
- 3.勧告・報告・概要調書を情報公開請求する 道府県と市町村の両方に、419条の修正勧告書、421条の修正後概要調書または修正不要報告書の開示を請求する。両者の開示範囲を比べると、片方で黒塗りされた部分が読めることもある
- 4.期限内に審査申出をする 集めた資料で評価基準からの逸脱や事実誤認を主張としてまとめ、期限内に固定資産評価審査委員会へ審査申出書を提出する。修正があった場合は起算点を432条で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産税の概要調書とは何ですか?
市町村が固定資産の評価結果を土地・家屋などの区分ごとに集計した調書です。道府県知事はこれをもとに、評価が国の固定資産評価基準に沿っているかを確認します。
Q2地方税法421条の期限はいつまで?
評価を修正して登録した場合は勧告を受けた日から40日以内に新たな概要調書を送付、修正不要と判断した場合は勧告を受けた日から20日以内に知事へ報告します。
Q3固定資産税の評価額に県は口出しできる?
できます。知事は概要調書を見て評価が基準に適合しないと認めれば修正を勧告できます(419条)。ただし勧告に強制力はなく、最終判断は市町村長が行います。
Q4固定資産税の評価額 おかしい ときはどうする?
課税台帳の閲覧や近隣物件との比較で根拠を集め、期限内に固定資産評価審査委員会へ審査申出をするのが正式なルートです(432条)。
Q5県の修正勧告で評価額が上がることはある?
あります。勧告は評価を基準に合わせるためのもので、下げる方向に限りません。修正後の評価額と修正理由を必ず確認してください。
Q6市が20日以内に報告しないと違法?
421条2項の報告義務に違反します。本条自体に罰則規定はありませんが、議会質問や住民監査請求などで手続の怠りを追及する材料になります。
Q7固定資産の修正勧告の文書は情報公開請求できる?
道府県と市町村それぞれの情報公開条例に基づいて請求できます。個人の財産情報は不開示となる余地がありますが、勧告の趣旨や集計表は開示される可能性があります。
Q8固定資産評価審査委員会への審査申出の期限は?
原則として価格等の登録の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内です。修正があった場合の起算点は別途定めがあるため432条で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県が市に「評価がおかしい」って言ったら、市は必ず直さなきゃいけないんですか?
直す義務はありません。419条の勧告は強制力のない行政上の働きかけであり、修正するかどうかは市町村長が判断します。ただし本条2項により、修正しない場合も20日以内にその旨を知事に報告しなければなりません。実務のポイント:この「修正不要」の報告に市の評価の理屈が凝縮されていることがあり、審査申出で反論する的として使えます
Q2勧告とか概要調書って、一般人でも見られるんですか?
本条に閲覧の規定はありませんが、県と市町村それぞれの情報公開条例に基づいて請求できます。個人の財産にかかわる部分は不開示や部分開示になりえますが、集計表や勧告の趣旨は開示される余地があります。実務のポイント:同じ文書を県と市の両方に請求して開示範囲を比べると、片方では黒塗りされた部分がもう片方では読める、ということがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「県は市の固定資産税にノータッチ」と思われがちだが、知事は概要調書を通じて評価が基準に沿っているかを監視し、修正を勧告できる。ただし勧告に強制力はなく、修正するかどうかを決めるのはあくまで市町村長である。県は監督者であって決定権者ではない、この二重構造を理解しておく必要がある
- 評価額への不満を「県に言えば直してもらえる」と考える人もいるが、問いの立て方がずれている。納税者が評価額を正式に争うルートは、市町村の固定資産評価審査委員会への審査申出(432条)とその後の取消訴訟である。県と市のやりとりは、審査申出で主張を組み立てるための証拠を集める場所と位置付けるべきだ
- 評価修正は納税者の味方にも敵にもなる。勧告による修正は評価基準に合わせるためのもので、評価額が下がるとは限らない。上がることもある。修正の向きを確かめないまま歓迎するのは危うい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 地方税法421条:勧告を受けた後の市町村の応答手続 | 地方税法419条:知事の修正勧告と市町村の修正登録 地方税法432条:納税者による審査申出 |
| 行為主体 | 市町村長(知事への送付・報告) | 道府県知事(勧告)と市町村長(修正) 納税者(固定資産評価審査委員会へ申出) |
| 期限 | 修正時40日以内、修正不要時20日以内(いずれも勧告を受けた日から) | 本条の期限の前提となる勧告・修正を規律 原則、納税通知書の交付を受けた日後3か月以内 |
| 納税者にとっての意味 | 情報公開請求で入手しうる行政内部の記録 | 評価修正の発生源(上がる場合も下がる場合もある) 評価額を正式に争う唯一の入口 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では直轄市・県(市)の不動産評価委員会が評価を行い、日本のような県による市町村評価の検算・勧告という二層構造は一般的ではない
韓国では公示価格を基礎に時価標準額が定められ、評価の統一は主に国の公示制度を通じて図られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 近所の同じ規模の土地と比べて、自宅の評価額だけが妙に高い。そんな疑問から情報公開請求をしてみたら、県から市への修正勧告と市の「修正不要」報告が出てきた。窓口の説明よりもこの二枚のほうが、市の評価の考え方を正直に物語っている
- 知事の勧告を受けて市が評価を修正し、あなたの賃貸アパートの評価額が上がっていた。上がった額は納得できるのか、どの時点から争えるのか。審査申出の期限は通常のスケジュールと同じとは限らないので、気付いたら数えるのはその日からだ
- 勧告を受けた市が修正しないと決めた場合、もし20日を過ぎても報告をしていなかったらどうなるのか? 本条違反そのものに罰則はないが、市議会や監査請求の場で手続の怠りを追及する材料にはなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 納税通知書と課税明細書で土地・家屋の評価額を確認し、近隣の同等物件と比べる2. 市町村に固定資産課税台帳の閲覧、県と市に419条の勧告や421条の報告・概要調書の情報公開請求をする3. 評価基準からの逸脱を示す材料をそろえ、期限内に固定資産評価審査委員会へ審査申出をする(432条) 4. 決定に不服があれば取消訴訟を検討する(434条)
訴えられた側:勧告による修正で評価額が上がった納税者は、まず修正の通知と修正理由を確認する。1. 修正後の評価額が評価基準のどの項目を適用した結果なのか、市に説明を求める2. 適用の誤りや事実誤認(地積、用途、家屋の損耗など)があれば資料を集める3. 修正を起点として審査申出の期限を数え、期限内に申し出る。税額が大きい場合は税理士や不動産鑑定士への相談も選択肢になる
時効(請求できる期限):市町村側の期限:修正登録した場合は勧告を受けた日から40日以内に概要調書を送付、修正不要とした場合は勧告を受けた日から20日以内に知事へ報告。納税者側:審査申出は原則として価格等の登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内だが、修正があった場合の起算点は別に定められているため、432条で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:419条の勧告は法的拘束力を持たない関与であり、最終的な価格決定権は市町村長に残る。421条は勧告への応答に期限を設けることで、市町村の自主性を保ちつつ評価の全国的均衡を図る仕組みと理解される
- 地方税法 第419条知事の修正勧告と市町村の修正登録
- 地方税法 第418条当初の概要調書の作成送付(現行効力を要確認)
- 地方税法 第388条固定資産評価基準、勧告の判断基準
- 地方税法 第432条納税者の審査申出、不服の正規ルート
- 地方自治法 第245条の4国・県の関与としての勧告の一般則
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