地方税法 第420条(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)
市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定したその賦課額を更正しなければならない。
この条文の基本情報
固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正とは何ですか?
定義固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正とは、地方税法第420条に定められた規定で、「市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第420条(固定資産の価格等の修正に基く賦課額の更正)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第420条の条文原文は「市町村長は、前条第二項の規定によつて固定資産の価格等を修正して登録した場合においては、固定資産税の賦課後であつても、修正して登録された価格等に基いて、既に決定し…」で始まります。
- 地方税法第420条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第420条の前の条は地方税法第419条です。
- 地方税法第420条の次の条は地方税法第421条です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第420条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第420条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/420