地方税法 第418条(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)
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市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第三百八十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令の定めるところによつて、その結果の概要調書を作成し、毎年四月中に、これを道府県知事に送付しなければならない。ただし、第四百十条第一項ただし書の規定により四月一日以後に決定した場合にあつては、その決定した日から一月以内に送付しなければならない。
この条文の基本情報
道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付とは何ですか?
定義道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付とは、地方税法第418条に定められた規定で、「市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第三百八十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第418条(道府県知事に対する固定資産の価格等の概要調書の送付)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第418条の条文原文は「市町村長は、第四百十条第一項の規定によつて固定資産の価格等を決定した場合又は第三百八十九条第二項の規定によつて固定資産の価格等を登録した場合においては、総務省令…」で始まります。
- 地方税法第418条は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第418条の前の条は地方税法第417条です。
- 地方税法第418条の次の条は地方税法第419条です。
- 地方税法第418条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第418条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第418条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/418
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法418条は、市町村長が固定資産の価格等を決定した結果を概要調書にまとめ、毎年4月中に道府県知事へ送付する義務を定める。4月1日以後の決定は1か月以内に送付する。
Q · 固定資産税の評価額って、市役所が決めたらそれで終わりなの?
終わりではない。毎年4月に結果の概要が県へ報告される
地方税法418条により、市町村長は固定資産の価格等を決定または登録すると、その結果を概要調書にまとめ、毎年4月中に道府県知事へ送付しなければなりません。4月1日以後に決定した場合は、決定日から1か月以内に送付します。知事はこの調書で県内市町村の評価を比べ、評価基準によらない評価があれば419条により修正を勧告できます。個人が評価額を争う手続は、別に432条の審査申出があります。
解説
固定資産税の通知書に書かれた評価額は、市役所が一人で決めて終わる数字ではない。市町村長は価格を決定または登録したあと、その結果をまとめた「概要調書」(市内の土地・家屋・償却資産の評価額を集計した報告書)を、毎年4月中に都道府県知事へ送らなければならない。4月1日以降に決定した例外の場合は、決定日から1か月以内に送る。この仕組みがあるから、都道府県知事は県内の市町村を横に並べて比較できる。評価基準から外れた評価だと判断すれば、419条にもとづいて市町村長に修正を勧告できる。あなたの家の評価額には、市役所の上にもう一段の監視がかかっているということだ。しかも概要調書を集計した統計は総務省が毎年公表しており、市町村ごとの宅地の平均価格などを誰でも見られる。自分の評価額が隣の市と比べて突出していないか確かめる材料は、すでに公開されている。
法的な位置づけ
地方税法418条は、固定資産税の課税主体である市町村の長に対し、固定資産の価格等の決定または登録の結果を総務省令所定の概要調書にまとめ、毎年4月中に道府県知事へ送付する義務を定める規定である。道府県知事による県内評価の均衡点検と、419条に基づく修正勧告の前提となる情報提供の仕組みとして機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1固定資産の価格等の概要調書とは?
市町村が決定した土地・家屋・償却資産の評価額などを集計した報告書です。地方税法418条に基づき作成され、毎年4月中に道府県知事へ送付されます。
Q2概要調書はいつまでに県へ送られる?
原則として毎年4月中です。410条1項ただし書により4月1日以後に価格等を決定した場合は、その決定日から1か月以内に送付します。
Q3固定資産税の評価額は誰が決める?
固定資産税は市町村税なので、評価額(価格)は市町村長が固定資産評価基準に従って決定します(410条)。大規模な配分資産などは知事や総務大臣が評価します(389条)。
Q4固定資産税の評価額が高すぎるときはどうする?
まず課税明細書と縦覧帳簿で近隣と比べ、市町村の担当課に評価の根拠を確認します。それでも納得できない場合は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ます(432条)。
Q5固定資産税の審査申出はいつまで?
価格の登録を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までです(432条1項)。期限を過ぎると、その年度の価格は原則として争えなくなります。
Q6概要調書の送付が遅れたら違法?
418条は送付期限を定める義務規定なので、期限を過ぎれば法令違反です。ただし本条に罰則はなく、遅れても個々の納税者の税額や課税の効力が直接変わるわけではありません。
Q7固定資産評価基準とは?
総務大臣が定める固定資産の評価の方法と手続の基準です(388条)。市町村長はこの基準に従って価格を決定し、知事は基準によらない評価に対して修正を勧告できます。
Q8固定資産税の評価替えはいつ?
土地・家屋は原則3年ごとに評価替えを行います。直近は令和6年度、次回は令和9年度です。評価替えの年は評価額が大きく動きやすいため、概要調書の統計との比較が特に役立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1概要調書って、一般人でも見られるんですか?
市町村が地方税法418条にもとづいて県へ送った概要調書は、最終的に総務省で集計され、「固定資産の価格等の概要調書」として毎年公表される。市町村ごとの宅地の平均価格や地目別の面積などが分かる。実務のポイント:審査申出で「感覚的に高い」と訴えても通りにくい。公表統計で近隣との比較表を自作して添付すると、審査委員会も数字ベースで検討せざるを得なくなる
Q2県が「この評価はおかしい」と言ったら、私の税金は下がるんですか?
県知事は概要調書などを見て、評価基準によらない評価だと認めれば、市町村長に価格等の修正を勧告できる(地方税法419条)。ただし勧告は市町村全体の評価のばらつきを正すためのもので、個人の税額を直接下げる手続ではない。個別に争うなら、固定資産評価審査委員会への審査申出(432条)が本筋だ。実務のポイント:県の勧告は表に出ることが少ないが、評価替えの年には県と市の間で事前調整が行われ、評価の均衡が図られる
間違えやすい点 AI による整理
- 固定資産税の評価額は市役所が自由に決めていて、外からは誰もチェックしていないと思われがちだ。実際は概要調書を通じて都道府県知事が県内の評価を比べており、評価基準から外れていれば修正を勧告する権限まで持っている(419条)
- 「役所間の書類のやりとりなんて自分には関係ない」と考える人は多い。住民から見れば内部事務だが、制度の側から見れば、この報告があるから評価の公平性を外から点検できる。この報告の集計は統計として公開されており、評価額に不服を申し立てるときの客観的な比較材料にもなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 行為の主体と向き | 418条:市町村長 → 道府県知事へ概要調書を送付(報告) | 419条:道府県知事 → 市町村長へ修正を勧告(是正) 410条:市町村長が自ら価格等を決定(決定) |
| 期限 | 毎年4月中(4月1日以後の決定は決定日から1か月以内) | 概要調書等により評価基準によらない評価を認めた場合 原則として毎年2月末日まで |
| 納税者の税額への影響 | 直接の影響なし(情報提供の仕組み) | 市町村が勧告に応じて修正すれば間接的に影響しうる 決定した価格が課税標準の基礎となり、直接影響する |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では直轄市・県(市)政府が地価評議委員会や不動産評価委員会を経て評価を定める。日本のような市町村から上級自治体への概要調書の送付制度とは構造が異なる
ドイツでは州の税務署(Finanzamt)が Grundsteuerwert を評価し、市町村は税率(Hebesatz)を定める。評価主体と課税主体が分かれている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 評価替えの年に、家の固定資産税評価額が前回より大きく上がっていた。納得できないまま縦覧期間が終わりかけている。審査申出の期限は、価格の登録を公示した日から3か月以内の日まで(432条)。概要調書の公表統計で近隣市町村の宅地平均価格を確認し、比較材料をそろえて申出書に添えるなら今しかない
- もし市役所の固定資産税課の担当者が、4月中に送るはずの概要調書の提出を忘れていたら、どうなる? 本条に罰則はないが、県による市町村間の横並びの点検が遅れ、評価のばらつきが見逃されるおそれがある。役所内部の手続の漏れが、最終的には住民の税負担の公平に跳ね返る
改正沿革 AI による整理
- 平成13年(2001年)前後 中央省庁再編 省庁再編に伴い、概要調書の作成方法を定める省令の主体が自治省令から総務省令へ改められたとみられる。改正の正確な時期と範囲は人的検証が必要
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