地方税法 第396条の3(事前通知を要しない場合)
前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他固定資産税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。
この条文の基本情報
事前通知を要しない場合とは何ですか?
定義事前通知を要しない場合とは、地方税法第396条の3に定められた規定で、「前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第396条の3(事前通知を要しない場合)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第396条の3の条文原文は「前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違…」で始まります。
- 地方税法第396条の3は第五款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第396条の3の前の条は地方税法第396条の2です。
- 地方税法第396条の3の次の条は地方税法第396条の4です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第396条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第396条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/396_3